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「緊急事態宣言」に伴う西東京市公共施設の対応について(方針)

ページ番号 340-881-647

提供日 2021年7月9日

最終更新日 2021年7月9日

 政府対策本部は、令和3年7月8日に東京都及び沖縄県(同県 宣言延長)に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法による緊急事態宣言をしました(適用 同月12日から)。上記宣言による「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等(令和3年7月8日東京都決定)」に基づき、市内公共施設の対応を下記のとおりとします。

1 「緊急事態宣言」に伴う公共施設の対応期間

令和3年7月12日から同年8月22日まで

2 休館・業務休止とする施設

(1) 障害者総合支援センター「フレンドリー」(貸館業務のみ休止)
(2) 保谷障害者福祉センター(貸館業務のみ休止)

3 夜間の利用を制限する施設(午後9時以降 利用不可)

(1) 保谷こもれびホール
(2) コール田無
(3) 市民交流施設
(4) 住吉会館「ルピナス」
(5) 福祉会館(地域社会利用施設)
(6) 田無総合福祉センター
(7) 屋内スポーツ施設(スポーツセンター等)
(8) 公民館(柳沢・芝久保・谷戸・保谷駅前・ひばりが丘)
(9) 田無公民館(仮)活動室(田無総合福祉センター3階)

4 その他利用の制限等を行う施設

(1) 図書館(利用方法等 制限付き開館)
(2) 学校施設(校庭開放事業・団体利用 一部実施)
(3) いこいの森公園(スケート広場・バーベキュー場 利用不可)

5 その他

(1) 施設の利用可能定員は、利用内容に応じて各施設が定める。
(2) その他施設利用に関する詳細は、各施設において定め、周知する。
(3) 障害者総合支援センター「フレンドリー」
   緊急事態宣言期間中は、同施設での公共施設予約システム利用ができません。
(4) 調理室(調理利用の場合)、入浴施設は、終日利用不可とする。
(5) 本方針に定める事項に関し、新型コロナウイルス感染症対策に必要な事項が新たに生じた際は、その内容に基づき適宜見直すものとする。

問い合わせ先

企画部 企画政策課(電話:042-460-9800(直通))

お問い合わせ

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2021年