「緊急事態宣言」に伴う西東京市公共施設の対応について(方針)
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提供日 2021年4月24日
最終更新日 2021年4月24日
政府対策本部は、令和3年4月23日に東京都を含む4都府県に対し、新型インフルエンザ等特別措置法による緊急事態宣言を発出しました。
西東京市では、上記宣言による「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等(令和3年4月23日)」に基づき、市内公共施設を下記のとおり休館としますのでお知らせします。
休館期間
令和3年4月25日(日曜日)から同年5月11日(火曜日)までとする。
※再度、緊急事態宣言期間が延長された場合は、本方針に定める期間も同様に、これを延長するものとする。
休館する市内公共施設(主な施設)
全日休館とする施設
ア 公民館・図書館(予約資料の貸出サービスのみ継続)
イ 福祉会館・老人福祉センター・老人憩いの家
ウ 保谷こもれびホール・コール田無(ピッコロ広場含む。)・アスタ市民ホール
エ 児童館・児童センター(学童クラブ事業は実施)
オ 地区会館・コミュニティセンターほかコミュニティ施設
カ スポーツセンター・総合体育館ほか運動施設
キ 郷土資料室
一部業務を休止する施設(貸館業務等)
ア 田無総合福祉センター(貸館業務のみ休止)
イ 障害者総合支援センター「フレンドリー」(貸館業務のみ休止)
ウ 住吉会館「ルピナス」(貸館業務のみ休止)
エ 保谷障害者福祉センター(貸館業務のみ休止)
オ 西原総合教育施設(貸館業務のみ休止)
カ 公園施設(ボール広場等 一部利用制限 団体利用 休止)
キ 学校施設(校庭開放事業・団体利用 休止)
※施設の開館時間は、原則午後8時までとする。
※休館中の施設であっても、管理事務・相談事業等は実施する。
※その他施設利用に関する詳細は、各施設において周知する。
その他
(1) 令和3年5月12日以降の公共施設の利用予約は可能。ただし、緊急事態宣言が延長され、休館期間が延長となった際は、当該期間中の施設利用はできない。
(2) 公共施設予約システムのロビー端末は、緊急事態宣言に伴う施設休館期間中も利用することができる(端末利用可能時間は、原則午後8時まで。当該施設の定休日は、利用できない。)。
(3) 上記期間中にロビー端末が使用できない施設
ア 障害者総合支援センター「フレンドリー」
イ ひばりが丘図書館
(4) その他施設利用に係る詳細は、各施設において定めるものとする。
(5) 本方針に定める事項に関し、新型コロナウイルス感染症対策に必要な事項が新たに生じた際は、その内容に基づき適宜見直すものとする。
問い合わせ先
企画部 企画政策課(電話:042-460-9800(直通))
