保険料を納めないでいると
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最終更新日 2024年5月16日
特別な事情がないのに保険料を納めずにいると、滞納期間に応じて以下のような取り扱いとなります。
- 1年以上滞納すると、サービスの利用がいったん全額自己負担になります。申請により、あとで保険給付(利用者負担に応じて費用の9割、8割または7割)が支払われます。
- 1年6か月以上滞納すると、サービスの利用が全額自己負担となり、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止められたり、なお滞納が続く場合は滞納していた保険料と相殺されます。
- 2年以上滞納すると、滞納期間に応じて通常の1割、2割または3割の利用者負担が、3割(利用者負担が3割である場合は4割)に引き上げられるほか、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護予防サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給が受けられなくなります。
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お問合せは介護調整係までお願いします。
西東京市健康福祉部高齢者支援課介護調整係
(直通電話)042-420-2814
西東京市南町五丁目6番13号 田無第二庁舎1階
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