経営安定関連(セーフティネット)保証5号認定(業況の悪化している業種(全国的))
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最終更新日 2025年4月1日
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、信用保証協会を通じて保証限度額の別枠化等を行う国の制度です。
対象となる中小企業者
中小企業信用保険法第2条第5項各号に該当していることについて市区町村長の認定を受けた中小企業者
保証限度額
通常保証の限度額とは別に、2億8,000万円を限度としてご利用が可能です。
経営安定関連(セーフティネット)保証5号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定)
対象者
業況の悪化している業種(=指定業種)に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者。
(注記)法人については登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人については事業実体のある事業所の所在地が西東京市である場合、西東京市長の認定が必要になります。
指定業種
指定業種について、令和7年4月1日から令和7年6月30日までの指定業種は553業種となります。
以下の指定業種一覧(PDFファイル)を参照してください。
過去の業況に比して直近の業況が悪化している業種を経済産業大臣が指定。(業種は、日本標準産業分類の細分類ベースで指定されています。)
指定業種の検索方法
- 日本標準産業分類(下記より参照できます)を参照し、該当する業種を特定します。業種名、業種に関するキーワード等から検索し、業種を特定してください。(営んでいる事業すべての属する業種を特定してください。)
- 業種には4桁の業種番号(=細分類番号)が付番されていますので、該当業種の業種番号が上記の「指定業種一覧」に記載されているか確認してください。記載があるものが指定業種、記載がないものが指定されていない業種です。
日本標準産業分類(令和5年7月告示)(令和6年4月1日施行)(外部リンク)
認定要件
以下の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかの要件に基づいて申請してください。
経営安定関連(セーフティネット)保証5号の認定要件(PDF:263KB)
弾力的な運用緩和について
弾力的な運用緩和として、前年実績の無い、業歴が3か月以上1年3か月未満の創業者や、為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、利益率が減少している事業者の方についても、以下のいずれかの条件を満たしている場合には、認定が可能です。
- 最近1か月間の売上高等とその直前の最近3か月間の平均売上高等を比較し5パーセント以上減少(創業者)
- 最近3か月間の平均売上高営業利益率と前年同期を比較し20パーセント以上減少(売上高での比較が難しい事業者)
(注記)最近1か月間の売上高等がその直前の3か月間の平均売上高等との比較が適当でないと認められる場合は、現行の「最近1か月間」の部分を「最近6か月間の平均」の売上高とし、比較することが可能です。
認定に必要な書類
- 認定申請書 2部(小数点第2以下切り捨てでご記入ください。)
(注記)いずれかの認定申請書を選択し2部同じものを作成すること。 - 添付書類 1部
- 申請書・添付資料に記入した指定業種に属する事業を営んでいることが確認できるもの(取り扱っている製品・サービス等が分かる資料、許認可証の写しなど。)
- 申請書・添付資料に記入した金額がわかるもの(試算表、売上台帳の写しなど。)
- 直近の確定申告書および決算書一式
- 登記事項証明書(写しも可) 1部 (注記)法人の場合
申請受付窓口
産業振興課(田無第二庁舎5階)
認定までに要する日数
3営業日以内(認定書が出来上がりましたら、お電話にてご連絡します。)
5号認定 様式等のダウンロード
認定申請書(小数点第2以下切り捨てでご記入ください。)
(注記)いずれかを選択し、2部同じものを作成すること。
弾力的な運用緩和に基づき、業歴が3か月以上1年3か月未満の事業者の方が申請する場合(小数点第2以下切り捨てでご記入ください。)
弾力的な運用緩和に基づき、売上高営業利益率で申請する場合(小数点第2以下切り捨てでご記入ください。)
添付資料
(注記)認定申請書に対応する様式を用いること。
関連リンク
中小企業庁ホームページ(経営安定関連(セーフティネット)保証制度5号)(外部リンク)
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