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罹災証明書(火災以外)及び被災届出証明書の発行について

ページ番号 437-993-930

最終更新日 2023年4月7日

罹災証明申請書

用途

罹災証明書を請求するときに使用します

罹災証明書は内閣府の指針に基づき、住家への被害の程度(全壊・大規模半壊・半壊に至らない・無被害)を証明するものです。

様式

申請に必要なもの

(1) 罹災証明発行申請書
(2) 罹災状況が分かるもの(写真、修理に関する見積もり等)
(3) 印鑑(代理人申請の場合は必須)
(4)ご本人確認書類(保険証・運転免許証等)

※火災による罹災証明書については西東京消防署(042-421-0119)にお問い合わせください。

※「災害に係る住宅の被害認定基準値運用指針(内閣府)」において、罹災証明の対象部位として扱われないものがありますのでご注意ください。門扉,外構,カーポート,庇,雨樋,アンテナ,ソーラーパネル,屋内外照明,ビニールハウス等については「被災届出証明書」の発行となります。

※罹災証明書のご申請をいただいた後、現地調査を行います。証明書の発行には時間を要する場合がございますのでご了承をお願いいたします。

※判定が一部損壊にあたると申請者ご自身で判定いただける申請(自己判定方式)につきましては、申請時にご提出いただいた資料に基づき建物の被害状況を確認することで証明書発行までの手続きが迅速化されます。その場合は罹災状況が分かるもの(写真、修理に関する見積もり等)が必須となりますのでご用意の上申請いただきますようお願いいたします。

※罹災証明書申請受付期間は原則被災から1年以内となります(大規模発生時除く)

※罹災状況が確認できない場合には罹災証明書の発行が出来ない場合もございますのでご了承ください。

被災届出申請書

用途

被災届出証明書を請求する場合に使用します

被災届出証明書は、軽微な住家被害や非住家、罹災証明の対象として扱われないもの、車など保険請求等の際に被災した証明を必要とする場合に、被災の届けがあったことを証明するものです。

申請に必要なもの

(1)被災届出申請書兼証明書
(2)被災状況が分かる写真など
(3)見積書
(4)印鑑
(5)ご本人確認書類(保険証・運転免許証等)

委任状

  • 同居の親族以外の方が申請する場合は委任状が必要となります。
  • 代理人の場合は委任状および代理人本人の身分証明書をご持参ください。
  • 委任状には申請者本人の署名捺印が必要となります。

申請受付

申請受付場所

西東京市役所危機管理課(西東京市中町一丁目5番1号防災センター5階)
(※大規模災害発生時は受付場所について別途周知をいたします)

申請受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日および祝日、年末年始を除く)

※どちらの証明書の発行となるかご不明な場合はお問い合わせください。
※被害状況によっては、証明書の発行対象とならない場合がございますのでご了承ください。

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お問い合わせ

このページは、危機管理課が担当しています。

防災・保谷保健福祉総合センター 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号 

電話:042-438-4010

ファクス:042-438-2820

お問い合わせフォームを利用する

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