市立公園や保存樹木などに関する申請書等
ページ番号 823-012-141
最終更新日 2024年2月22日
市立公園や保存樹木などに関連する申請書のダウンロードができます。
市立公園使用許可申請書
市立公園において各種の催物又は集会等の行為のため、当該公園の全部又は一部を独占して利用する場合に必要になります。
提出の際は、事前にみどり公園課にご相談ください。
市立公園使用許可申請書(DOCファイル)(DOCファイル:34KB)
- 使用については、料金がかかる場合があります。
- 使用内容や公園の状況によって、使用をお断りする場合があります。
- 使用許可の事務にかかる期間は、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始を除いて7日程度です。
- 使用許可申請書の提出方法につきましては、みどり公園課窓口、電子メール(kouen@city.nishitokyo.lg.jp)、FAX(042-438-1762)で承ります。
※必ず事前にご相談ください。(電話:042-438-4045)
市立公園占用許可申請書
市立公園において電柱や電線、標識などを設置する場合に必要になります。
提出の際は、事前にみどり公園課にご相談ください。
西東京市立公園占用許可申請書(PDF版)(PDF:55KB)
西東京市立公園占用許可申請書(DOCファイル)(DOCファイル:37KB)
- 公園の占用には、特別の場合を除いて占用料金がかかります。
- 占用許可の事務にかかる期間は、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始を除いて10日程度です。
- 占用許可申請書の提出方法につきましては、みどり公園課窓口、電子メール(kouen@city.nishitokyo.lg.jp)、FAX(042-438-1762)で承ります。
※必ず事前にご相談ください。(電話:042-438-4045)
市立公園占用許可申請に必要な書類
- 市立公園占用許可申請書
- 案内図(住宅地図等)
- 図面(平面図、断面図、構造図等)
- その他必要書類
※2部提出
西東京いこいの森公園パークセンター・セミナールーム等使用申請書
西東京いこいの森公園パークセンターのセミナールーム、セミナー広場、及びホール展示コーナーを利用する場合に必要になります。
※音響機器の使用はできません。また、セミナールームでの飲食はできません。
西東京いこいの森公園パークセンター・セミナールーム等使用申請書(PDF版)(PDF:43KB)
西東京いこいの森公園パークセンター・セミナールーム等使用申請書(DOCファイル)(DOCファイル:38KB)
セミナールームなどの使用について
使用用途
- 自然環境及び緑に関する学習会、講習会等を開催するとき。
- 自然環境及び緑に関する情報の提供、推奨、普及を行うとき。
- 公園利用者及び各種団体の会議、学習等に使用するとき。
使用料金
無料
定員
40名程度(セミナールーム)
使用申請
- 使用する日の属する月の2月前の初日から使用日の3日前までに使用申請書に必要事項を記入し提出する。
使用時間等
- セミナールーム及びセミナー広場
ア 午前9時から正午まで
イ 午後1時から5時まで - ホール展示コーナー 午前9時から午後5時まで(連続して使用できる期間は、7日を限度とする。)
展示物等の管理
- ホール展示コーナーにおける使用者の展示物等は、使用者の責任により管理しなければならない。
遵守事項
- 使用が終了したときは、速やかに原状に復すること。
- 使用者が持ち込む物品、備品等を事前に報告すること。
- 使用者が、施設等に損害を与えた場合は、使用者の責任により現状に回復すること。
- 音響機器の使用はできません。また、セミナールームでの飲食はできません。
※内容によっては、使用をお断りすることがあります。必ず事前にご相談ください。指定管理者(西東京の公園・西武パートナーズ)で受付します。(電話:042-467-2391、ファクス:042-465-0581、Eメール:info@nishitokyoparks.com)
保存樹等の指定や解除に関する申請書等
保存樹等の指定基準
- 保存樹木については、次のいずれかに該当し、かつ、周囲の住環境を損なわない状態であって、健全で、美観上すぐれていること。
ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が、1.5メートル以上のもの
イ 高さが15メートル以上のもの
ウ はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上のもの
エ その他特異な樹木であって、高さが3メートル以上あり、保存するに値するもの - 樹木の集団については、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上すぐれていること。
ア その集団の存する土地の面積が、300平方メートル以上で、かつ樹木の高さが5メートル程度以上のもの
イ 生垣をなす樹木の集団で、その生垣の長さが10メートル以上のもの
※必ず事前にご相談ください。(電話:042-438-4045)
保存樹等指定申請書(DOCファイル)(DOCファイル:29KB)
保存樹等指定(変更・解除)申請書(PDF版)(PDF:42KB)
保存樹等指定(変更・解除)申請書(DOCファイル)(DOCファイル:29KB)
保存樹等指定解除申出書(DOCファイル)(ワード:17KB)
補助金
保存樹木
1本あたり、剪定にかかった費用の2分の1相当の額
※ただし、保存樹木1本につき、上限を40,000円とし、5年間ごとに1回のみ申請可能。また、年間の申請本数は、所有者一人あたり8本まで。(マンション等の管理組合については、一団体あたり10本まで。)
保存樹林
1平方メートルあたり、年額60円
保存生垣
1メートルあたり、年額240円
保存樹等補助金交付申請書(DOCファイル)(DOCファイル:46KB)
保存樹等補助金実績報告書兼請求書(PDF版)(PDF:93KB)
保存樹等補助金実績報告書兼請求書(DOCファイル)(DOCファイル:51KB)
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