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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出

ページ番号 305-446-077

最終更新日 2024年9月19日

 公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするため、民間の土地取引に先立って取得する機会を得るための制度です。届出と申出の制度があります。

届出について(公拡法第4条)

1 届出の必要な土地の取引について

 次の(1)及び(2)に掲げる一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、届け出てください。

(1)次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合

ア 都市計画施設等の区域内に所在する土地
イ 都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等
ウ 生産緑地地区の区域内に所在する土地

(2)上記(1)を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる面積以上の土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合

ア 市街化区域で5,000平方メートル以上
イ 「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」に定める重点地域の区域で5,000平方メートル以上
ウ ア及びイを除く区域で10,000平方メートル以上(※市街化調整区域を除く)

2 届出者及び届出先について

 土地を有償で譲渡しようとする人(土地の所有者)は、届出から結果の通知までに最大3週間かかることから契約締結の少なくとも3週間前に「土地有償譲渡届出書」により市長に届け出てください。

申出について(公法第5条)

1 申出ができる土地について

 次に掲げる土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に申し出ることができます。
 (1)都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地で、その面積が100平方メートル以上の場合

2 申出者及び申出先について

 土地の所有者は、地方公共団体等により買取りを希望するときは、市長に申し出てください。

買取協議について(公法第6条)

 届出又は申出のあった土地について、届出又は申出のあった日から3週間以内に、西東京市長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定し、通知します。買取希望がない場合も、お知らせします。
 買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取りの協議を行っていただくことになります。
 土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。

土地譲渡の制限期間(公拡法第8条)

 届出・申出をした土地について、次に掲げる日又は時までの期間は、譲渡(売買など)することができません。

  1. 買い取らない旨の通知がある時まで(届出・申出のあった日から3週間以内)
  2. 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで(届出・申出のあった日から6週間以内)

税制上の優遇措置について

 公拡法の適用により契約が成立しますと、税制上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1500万円まで)を受けることができます。

届出書・申出書に添付する図書

  1. 位置図
    縮尺20,000分の1程度の地形図又はこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの
  2. 周辺状況図
    縮尺1,500分の1程度の周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの
  3. 平面図
    公図の写し(原寸大)又はこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの
  4. 委任状
    代理人の方が届出・申出をされる場合、土地所有者の委任状が必要となります。

※提出部数は2部(正本1部・写し1部)

改正について

令和3年1月1日施行

 公有地の拡大の推進に関する法律施行規則の一部改正がありました。

改正点

 届出書及び申出書の押印が不要になりました。

令和6年9月19日施行

 公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正がありました。

改正点

 生産緑地地区内に所在する土地について、令和6年9月19日以降に生産緑地法第10条及び第10条の5に基づく買取り申出をした方は、同法第12条に基づく買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り、公拡法に基づく有償譲渡の届出が不要となりました。

留意事項

  1. 公拡法に基づく有償譲渡の届出を省略するには、生産緑地法に基づく買取りの申出を先行して行う必要があります。
  2. 公拡法に基づく有償譲渡の届出を先行して行ったとしても、生産緑地法に基づく買取りの申出が不要となるものではありません。

届出書・申出書用紙

※用紙…A4タテ

届出等をしないと法律で罰せられます

 届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをしたりすると50万円以下の過料に処せられることがあります(公拡法第32条)。

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お問い合わせ

このページは、都市計画課が担当しています。

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