法人市民税関係書類の記入方法
ページ番号 759-554-615
最終更新日 2023年12月11日
・確定申告書
・予定申告書
・設立・設置届
・異動届(設立や市内支店初設置を除く法人情報の変更)
各提出書類の作成方法
確定申告とは
事業年度の終了に伴い、その事業年度中の課税標準や税額等を確定したものとして市に申告するものです。
作成方法
※1 上段:期末現在の資本金の額又は出資金の額(商業登記されている資本金)
中段:期末現在の資本金の額+資本準備金の額(会計上の資本金等の金額:無償増減資加減算後の金額)
下段:期末現在の資本金等の額(地方税法上の資本金等の額:中段の額から更に自己株式控除後の金額)
※2 No.23の欄は総従業者数
No.24、No.25の欄は市内従業者数
従業者には、事業年度末日現在の従業者数を記入。従業者数にはパート・アルバイト・派遣社員等も含まれます。
※3 市内に本店以外の事業所がある場合は所在地を含めて記入します。
支店の有無や所在地の変更がある場合には異動届の提出が必要になります。
※4 均等割の月数は1か月未満の場合は端数月切上、その他の場合は切捨となります。
(例)4月1日~4月10日 → 算定月数1か月(切上)
4月1日~5月10日 → 算定月数1か月(切捨)
※5 12か月分の均等割の額を12等分し、算定月数を掛けた額から100円未満を切捨てた額となります。
(例)12ヵ月分の均等割:50,000円 算定月数4か月の場合
50,000円 × 4(算定月数)/12 = 16666.6... ⇒ 16,600円
※均等割・法人税割表はこちら(PDF:418KB)の「法人住民税 均等割・法人税割」一覧表をご参照ください。
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予定申告とは
中間申告が必要な法人で前期の実績額を基礎とする中間申告のことです。
作成方法
※1 上段:期末現在の資本金の額又は出資金の額(商業登記されている資本金)
中段:期末現在の資本金の額+資本準備金の額(会計上の資本金等の金額:無償増減資加減算後の金額)
下段:期末現在の資本金等の額(地方税法上の資本金等の額:中段の額から更に自己株式控除後の金額)
※2 市内従業者数を記入(パート・アルバイト・派遣社員等も含まれます)
※3 市内に本店以外の事業所等がある場合は所在地を含めて記入します。
事業所等の有無や所在地の変更がある場合には異動届の提出が必要になります。
※4 前事業年度の確定申告にて確定した法人税割額を記入します(確定申告書における(12)の欄の差引法人税割額)。
※5 前期法人税割額に6を掛けて前事業年度の月数で割った額から100円未満を切捨てて算出します。
また、端数月は全て切上となります。
(例)前期確定申告事業年度 令和4年11月10日~令和5年3月31日 ⇒ 12月~3月の4か月 + 端数切上1か月 → 5か月
前期確定申告法人税割額 10,000円 ⇒ 10,000 × 6/5(算出した月数)= 12,000
※6 今期の前半期において事業所を有していた期間を記入します(端数月は切捨)。
(例)事業年度が4月1日~3月31日だが、5月20日に転出した場合。
前半期の内事業所を有していたのは4月1日~5月20日までとなり、端数切捨で算定月数は1か月となります。
※7 12か月分の均等割の額を12等分し、算定月数を掛けた額から100円未満を切捨てた額となります。
(例)12か月分の均等割:50,000円 算定月数1か月の場合
50,000円 × 1(算定月数)/12 = 4166.6... ⇒ 4,100円
※均等割額はこちら(PDF:418KB)の「法人住民税 均等割・法人税割」一覧表をご参照ください。
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設立・設置届とは
市内で法人を設立した時・市内に本店が転入する時・市内に初めて支店を設置する時に必要な届出となります。分類上では異動届の一種ですが、法人の設立・設置、市内転入、市内支店初設置に特化した届です。
作成方法
提出の際は必ず登記簿の写しと定款の写しを添付してください。任意団体や管理組合等で登記簿が無い場合は規約等で代用してください。
また、設立日と事業開始日が異なる場合は後の確定申告における均等割算定月数に影響するため、事業開始日を正しくご記入ください。
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異動届とは
異動届とは、法人情報に異動(変更)が発生した時に必要な届出となります。設立・設置、市内転入、市内支店初設置を除く全ての法人情報の異動の際に使用します。
作成方法
本店所在地変更や支店追加設置・廃止、事業年度変更等多岐にわたる法人情報の異動の際に必要な届出です。
本店所在地や資本金、代表者や解散等の登記簿に記載される変更の届には必ず登記簿の写しの添付が必要となります(但し、任意団体や管理組合等で登記簿が無い場合は規約等で代用してください)。
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