新築住宅に対する固定資産税(家屋)の減額措置が終了しました
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最終更新日 2026年5月18日
令和8年度より次の新築住宅に対する減額措置が終了し、これまで2分の1に減額されていた家屋の固定資産税が本来の税額に戻ります。
減額措置が終了した家屋
| 区分 | 対象家屋 | 減額期間 |
|---|---|---|
| 3階建以上の準耐火構造及び耐火構造の住宅、または認定長期優良住宅 | 令和2年1月2日から令和3年1月1日までに新築された家屋 | 新築後5年度分 |
| 3階建以上の準耐火構造及び耐火構造の認定長期優良住宅 | 平成30年1月2日から平成31年1月1日までに新築された家屋 | 新築後7年度分 |
| 一般の住宅(上記以外の住宅) | 令和4年1月2日から令和5年1月1日までに新築された家屋 | 新築後3年度分 |
※なお、家屋に関する固定資産税・都市計画税の詳しい内容については、家屋の税金をご覧ください。
