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【子育て世帯への臨時特別給付金】養育している子どものために使えるよう-国に先行して相談を受け付けます!-

ページ番号 639-648-428

提供日 2022年1月27日

最終更新日 2022年1月27日

西東京市では、子育て世帯への臨時特別給付金を、離婚等の理由により、実際に子どもを養育している方が受け取れなかった場合の対応について、国に先行してご相談を受け付けます。

対象

子育て世帯臨時特別給付金の対象となるお子さんを養育していて、以下の要件を満たしている方
・令和3年度所得が児童手当所得制限限度額以下の方
・令和3年9月30日時点で、西東京市に在住の方
・令和3年9月1日(高校生のみの世帯の場合は10月1日)から12月27日までの間に(1)または(2)の状況に該当する方
(1)配偶者等と離婚または離婚協議中で、生計を別としている(住民票の別居または世帯分離)方
(2)配偶者等が行方不明状態で、仕送りや児童の安否に関する連絡等がない方

支給額

対象児童1人につき10万円
令和4年1月27日(木曜日)以降、まずは子育て支援課にご相談ください。
今後、国が定める制度により、対象等を見直すことがあります。

問い合わせ先

子育て支援部 子育て支援課(電話:042-460-9840・042-420-2866)

お問い合わせ

このページは、秘書広報課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9804

ファクス:042-460-7511

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2022年