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用語の解説

ページ番号 926-571-384

最終更新日 2013年3月4日

 議会では、一般にはあまり使われない用語がたくさん使われています。
 このコーナーでは、それらの用語について、かいつまんでご説明します。

議会で使用される用語

定例会と臨時会

 地方公共団体の議会の会議の種類は、定例会と臨時会とされており、必要に応じて特定の事件に限って招集される臨時会に対し、付議事件の有無に関わらず定例的に招集される会議を定例会といいます。西東京市では定例会を4回と定め、原則として3月、6月、9月および12月に招集することとしています。議会の招集権者は首長ですが、臨時会については、議会運営委員会の議決を経て議長から請求があった場合、または議員定数の4分の1以上の者から請求あった場合は、首長は20日以内に招集しなければならないとされています。

代表質問と一般質問

 議員が市政全般について市長等に質問することを「一般質問」といい、西東京市では答弁時間を含めて1人当たり50分の持ち時間で行っています。
 また、第1回定例会では市長の施政方針に対する各会派による「代表質問」を、会派人数による持ち時間制(1人の持ち時間を50分とする。例:6人の会派の場合、50分×6人=300分)により行っています(会派に属さない議員は、他の定例会と同様に「一般質問」を行います。)。

意見書

 議会は、当該地方公共団体の公益に関する事件について国会または関係行政庁に意見書を提出することができる(地方自治法第99条)とされています。公益に関する事件とは、公益性があると認められる限り非常に広い意味で用いられており、特段の制限はありません(ただし、外交に関わる内容については疑問視されています)。

継続審査・審議未了

 議会は会期制のもとに運営され、会期ごとに独立したものとして活動します。したがって、会期内に審議が終わらない案件は、会期の終了とともに消滅します(「審議未了」)。ただし、議会で「継続審査」の決定をした場合は、閉会中に委員会が審査を行うことができ、その後の会期で審議することができます。

その他の用語一覧

あ行  
委員会付託 議案などの審査や調査を委員会(常任委員会・議会運営委員会・特別委員会)に委ねること。
委員会報告 委員会において審査や調査が終わった議案などについて委員長が行う審査報告。
意見書 公益に関する事件について地方公共団体の機関としての議会の意思を意見としてまとめた文書。国会又は関係行政庁に対して提出することができる。
一事不再議の原則 一度議決された議案については、同一会期内には再び議決をしないという議事運営上の原則。
一般会計 地方公共団体の基本的な経費を網羅的に計上した会計で、特別会計に計上される経費を除くすべての経費を処理することとされる。(⇒参考:特別会計)
延会 議事日程の一部又は全部が終わらず、その日の日程を他の日に延ばして、会議を閉じること。
か行  
開会 議会を開き、議会を法的に活動できる状態にすること。招集日の定刻(若しくは定刻以降)に長の議会招集に応じて所定数の議員が参集し、議会が活動しうる状態にあることを確認すること。
会期 議会が法的に活動できる期間のこと。会期ごとに招集日において議会が議決により定める。
開議 その日の会議(本会議)を開くこと。(⇒参考:閉議)
会派 同一政党や市政に対し同じような考え方や意見をもった議員が結成する集合体。結成や解散、構成員の異動等に際しては代表者から議長に届け出る。
可決 表決の結果得られる議会の意思の決定を「議決」といい、そのうち議案に賛成することをいう。原案どおり可決された場合を「原案可決」、原案を一部修正して可決された場合を「修正可決」という。
過半数議決の原則 議会の議事を出席議員の過半数で決する(絶対多数主義)とする議会運営上の原則。なお、秘密会などについては出席議員の3分の2以上とする等特別多数議決が定められている。
簡易表決 表決は、挙手(起立)表決を原則とするが、案件が簡単・軽微で反対者がいないと予想されるときは、案件に対して異議がないかを諮り、異議がなければ可決を宣告する表決の採り方。
議案 条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定など議会の議決を要する案件。長、議員または委員会が議長に提出する。
議会運営委員会 円滑な議会の運営を期すため、議会運営の全般について協議し、調整を図る場として設置される委員会。
議会事務局 議会の事務処理、議長及び議員を補助するための組織。
議決 表決の結果得られる議会としての意思の決定の総称。予算や条例、意見書、決議などは「可決」、専決処分の報告は「承認」、決算は「認定」、副市長などの人事は「同意」、請願・陳情は「採択」などのように使い分ける。
議事日程 その日の会議(本会議)の日時、案件、順序等を記載した表。
議席 議場で会議を行う際に議員が着かなければならない席。一般選挙後の最初の本会議において、議長選挙後、議長が定める。
休会 会期中に、一定期間会議が開かれずに休止している状態にあること。
継続審査 議案等の審査・調査を会期中に終えることが困難な場合に、議会の議決により閉会後も引き続き委員会で審査・調査を行うこと。(⇒詳細は「継続審査・審議未了」をご覧ください。)
決議 意見書と同様に議会の意思を表明する行為であるが、法的な根拠はない。
決算特別委員会 前年度の決算の審査のために開かれる委員会。本市議会では、正副議長及び議会選出の監査委員を除く全議員で構成される。
さ行  
採決 議長が、議案等について出席議員に賛否の意思表示を求め、それを集計すること。
採択 請願・陳情に対し、議会がその内容を審議して賛同の意思決定をすること。
散会 議事日程に掲載されたことがすべて終了し、その日の会議を閉じること。(⇒参考:延会)
質疑 議題となっている事件について、疑義をただすための発言。討論、表決に入る前に行われ、自己の意見を述べることはできないこととされる。
執行機関 行政の執行権限を持つ機関。市長のほか、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会など。議会を「議決機関」とすることに対して用いられる用語。
指名推選 議会で行う議長や副議長などの選挙において、投票によらず、特定の者をあらかじめ指名して、これを当選人と定めてよいかどうかを会議に諮り、出席者全員の同意があった場合に限って、その者を当選人とする方法。1人でも異議を唱えるものがある時は、原則どおり、投票によることとなる。
趣旨採択 請願・陳情事項のほとんどは賛成できるが、その一部の実現が困難と思われ、積極的に賛成できない場合に行う意思決定
趣旨説明 議案について、提出の理由と主な内容を明らかにするために提出者が行う説明。
招集 議会を開くために、議員に一定の日時・一定の場所への集合を要求すること。市議会は市長が招集する。
上程 議案等を議事日程に組み入れて議題とし、審議の対象とすること。
常任委員会 議会が市の一定の部門の事務に関する調査や議案、陳情などの審査を行うために、条例で常設する委員会。西東京市では、企画総務、文教厚生、建設環境の3委員会が設置され、議員は少なくとも1つの常任委員会に所属するものとされる。(⇒詳細は「議会の構成」をご覧ください。)
条例 地方公共団体がその自治立法権に基づいて制定する自主法。条例の制定、改正・廃止には議会の議決を要する。
除斥 議会における審議の公正を期すため、議題になった案件と一定の利害関係にある議員を審議に参加できないようにすること。
審議 説明-質疑-討論-表決といった、本会議における一連の過程をいう(⇒参考:審査)。
審査 議案等に関する議論から委員会としての結論を出すまでの委員会における一連の過程をいう(⇒参考:審議)。
請願 議会に対して施策の実現を要望する制度で、文書により行う。請願には、その内容に同意し署名する議員(紹介議員)が必要となる。(⇒参考:陳情)
政務活動費 議員の調査研究ために必要な経費の一部として議会の会派に対し交付する。本市議会では議員一人当たり月額2万円を交付。
全員協議会 議員全員が一堂に会し、長からの報告事項等、議会の運営を円滑化するために開催する会議。
専決処分 議会が議決または決定すべきことについて、長が議会に代わって処分すること。「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかである」場合等に行うものと、議会の議決によりあらかじめ指定(委任)したものとがあり、前者は次の会議(本会議)に報告し、承認を求める必要がある。
た行  
陳情 請願と同様に、議会に対して施策の実現を要望する制度。請願と異なり、法律上の根拠はなく、議員の紹介は必要としない。本市議会では基本的に陳情も請願と同様に取り扱うが、内容により議会運営委員会でその取扱いを協議し、別の取扱いを定める場合もある。
定足数 議会の会議を開くために必要な出席議員の数。通常、議員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
定例会 付議事件の有無に関わらず、定例的に招集される議会のこと。地方自治法で「条例で定める回数」と定められ、本市では、3月、6月、9月、12月に開催する。定例会は、あらかじめ付議事件を告示する必要がなく、一般質問を含め、議会の権限に属するすべてを審議することができる。(⇒参考:臨時会)
同意 議会としての意思決定をいう「議決」の一つで、副市長、監査委員、教育委員会委員の選任等主要な人事が主な対象となる。
動議 会議の進行または手続きに関し、議員から議会に対して、または委員から委員会に対してなされる提議をいう。
討論 議会の会議において、表決の前に、議題となっている案件に対し賛成か反対かの自己の意見を表明すること。審議の最終段階として行う。
特別委員会 常設の常任委員会に対し、特定の事件の審査のために設置される委員会のことで、条例に基づき議会の議決を経て設置する。(⇒詳しくは「議会の構成」をご覧ください。)
特別会計 特定の収入を充てて特定の事業を行う場合に、経理を明確にするため、一般会計と区分して経理するために設置する会計。
は行  
否決 議会としての意思決定をいう「議決」の一つで、表決の結果、議案に反対するという議決のことをいう。
表決 議員が議長の採決に応じて賛成・反対の意思表示をし、議会の意思決定に参加すること。表決には、挙手または起立によるもの、投票によるもの、異議の有無の確認のみを諮るもの(簡易表決)の3種類の方法がある。
費用弁償 議員や審議会などの附属機関の委員等の非常勤職員に対して、旅費等職務の執行等に要した経費を償うため支給される金銭(議員は旅費のみが対象)。
不採択 請願・陳情に対し、議会がその内容を審議して賛同しない意思決定をすること。(⇔採択)
閉会 議会の活動能力を失わせること。議会は開会により会議を開き、活動しうる能力を有する状態におかれ、閉会によりその能力を失う。日々個々の会議を閉じる(閉議)意味ではなく、会期の終了を意味する。閉会後は新たな会議を開くことができず、そのためには新たな招集行為が必要となる。
閉議 その日の会議(本会議)を閉じること。(⇒参考:開議)
本会議 議会のすべての議員によって構成される会議。議会において「会議」とは一般的に本会議を指す。議決等議会としての権限、能力は、本会議にのみ認められる。
や行  
予算特別委員会 市長が作成した予算(当初予算・補正予算)の審査のために開かれる委員会。本市議会では、正副議長を除く全議員で構成される。
ら行  
臨時会 臨時の必要がある場合に、特定の事件に限って審議するため、定例会とは別に随時招集される議会。臨時会の招集に際しては、審議する事件をあらかじめ告示しなければならない。(⇒参考:定例会)

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市議会とは(解説)