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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例制定

ページ番号 789-740-111

最終更新日 2017年6月1日

内容  国では電子政府、電子自治体の構築を目指し、数々の施策を展開しておりますが、その中で、行政機関に係る申請や届出などの手続に関し、情報通信の技術(インターネット)を利用して行うことができるようにするための法律を定めております。
 本市でも、市民の皆様の利便性の向上を図るため、必要に応じて個々の規定の中で、申請、届出などの手続に関し、情報通信の技術を利用して行うことができる旨を定めてまいりました。
 今後、マイナンバーカードを活用して様々な申請や届出などの手続きが情報通信の技術を利用して行っていく(国が平成29年秋頃に本格運用を予定している「マイナポータル」を利用した子育てワンストップサービスの導入等)ことなどから、本市におきましても、条例を制定し、各手続の根拠条例または規則で書面により行うことになっている場合でも、電子的に申請や届出などの手続きを行うことができるよう整備するものです。
事業の処理方針に関する市の原案 西東京市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定について
意見の提出先 西東京市 企画部 情報推進課
意見等を提出出来る者の範囲 市内在住者、市内在勤者、市内在学者、市内に事務所または事業所を有する法人その他団体
提出期間 平成29年6月1日から平成29年6月30日
検討結果の公表予定時期 平成29年8月頃
その他 ※意見提出の際には、住所・氏名の記載が必要となります(住所、氏名については、公表しませんが、匿名意見は受け付けませんので、必ずご記入ください)。
※提出された意見等に個別の回答は行いません。検討を終えたときは、意見等の内容およびこれに対する市の検討結果とその理由を公表します。

詳細資料

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