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(仮称)西東京市人にやさしいまちづくり条例(素案)

ページ番号 509-344-643

最終更新日 2007年7月4日

検討結果

検討結果公表日 平成 19年 7月  2日(月曜)
意見募集期間 平成 19年 3月 20日(火曜)~  4月 19日(木曜)
提出された意見件数   73件(  8人)
担当課 都市整備部都市計画課

下記の一覧表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を適宜要約したうえ、原案の項目ごとに整理し、それに対する西東京市の考え方をまとめたものです。
項目ごとに、上側が「お寄せいただいた意見概要」で類似した意見について集約し、件数とともに表示しています。下側は、それに対する西東京市の検討結果を記述しています。

1 [お寄せいただいた意見概要]
全体の印象について
・市民主体のまちづくりの項目が抜けている。まちの主体者である市民のまちづくりへの参画の保障が必要である。(件数:2件)
・「人にやさしいまちづくり」の理念なりソフトをどう推進するのか具体的な施策の策定を。そのために市民の意見を十二分に汲み上げてもらいたい。(件数:1件)
・人にやさしいと言う時に、まちづくりはハードだけではなく、ソフトの面でもやさしいという事でなければ「住んでみたい,住みつづけたい、住んでいてよかった」ということには成らないので言葉だけの感がする。市の責務は、重大であり、市民の責務も当然である。事業者の責務は、金儲けのためであり、罰則を持つ強力な物でなければ、実効性がない。(件数:1件)

[市の検討結果]
・本条例は、市民、事業者、市の協働により人にやさしいまちづくりを推進していくこを目的として定めるものです。したがって、ソフト面のまちづくりを推進するに当り、市民等がどのような形でまちづくりに参画できるのか、この点につきましては、第2章の中に新たな条項を定めていくことで検討を行っています。
・本条例で、勧告、命令、公表について定めますが、事業者への罰則規定については、定めないこととしております。
2 [お寄せいただいた意見概要]
全体の構成について
・全体の構成にアンバランス感を感じる。(件数:2件)
・第2章と第3章のいわゆるソフト面の条項の後に、いきなりハード面の条項の第4章が続くことにギャップと戸惑いを感じた。ソフト面とハード面の条例を分け、ソフト面の条例には既に福祉関係の条例あれば関連をもたせる条項を入れ、現行の「地区計画等の手続き条例」は吸収包含させ廃止する。又は、ソフト面とハード面の条項の間に、例えば「市民主体のまちづくり」「都市計画によるまちづくり~住民参加型の地区計画」「福祉」などの条項等を入れ、ハード面につなげたらどうか。(件数:1件)

[市の検討結果]
・ソフト面とハード面を組合わせた条例となっていますので、全体構成にアンバランス感を感じられているのではないかと思います。この点につきましては、ソフト面(第2章、第3章)の条項が理念を定めた内容となっており、第4章以降に定めている開発事業の手続、基準条項がより具体的に規定されていることから、そのように感じられているのではないかと考えます。
・第3章までのソフト面から第4章以降のハード面の条項にいきなり入ることにギャップと戸惑いを感じるという点につきましては、地域において市民がまちづくりに参画できるような条項を、第2章の中に新たに定めることで検討をしています。 そのことにより、次章の大規模土地取引行為の届出、開発事業につながりやすくなると考えます。
3 [お寄せいただいた意見概要]
前文について
・「市民、事業者、市、が『協力』して」は、『協働』」にしてもらいたい。(件数:1件)
・前文に有るとおり、市民、事業者、市が協力し、すべての人にとってやさしいまちづくりを推進していくためには、三者の情報共有が重要である。それぞれの事案について、市民が知り、意見が言えるシステムを導入して頂きたい。(件数:2件)

[市の検討結果]
・お寄せいただいたご意見を参考に見直しいたします。
・ご意見をいただいている「三者の情報共有」につきましては、非常に重要であると認識しています。情報提供等については第7条で定めておりますが、それぞれの事案について、市民が知り、意見の言えるシステムの導入については、第2章の中に市民からの「意見及び提案」を随時受付けるものとする等との条項を定めることで検討をしています。
4 [お寄せいただいた意見概要]
・西東京市都市計画マスタープランの字句がどこにも見当たらないのはなぜですか。第6条(推進計画)についても同じことが言えます。(件数:1件)

[市の検討結果]
・西東京市都市計画マスタープランは、市のまちづくりの基本となる計画です。本条例もマスタープランに基づいた内容となっておりますが、ソフト面の条項では、市の地域福祉計画との整合、連携を図らなければならない点もあることから、あえて記述をしていません。
5 [お寄せいただいた意見概要]
第6条 推進計画について
・推進計画は誰が策定するのか不明確である。市民参加で策定することを明記してほしい。(件数:2件)
・具体的施策(例えば、障害者用トイレの整備、道路の段差の解消、視覚障害者用誘導ブロックの拡充、学童の登下校の安全確保等)をあげた方がイメージが市民に理解し易いのではないか。(件数:3件)

[市の検討結果]
・推進計画は、人にやさしいまちづくりに関する事項等について市長が策定します。この推進計画を策定するにあたり市民がどのような形で参画できるのかを検討しています。
本条例は、このまちづくりを進めるにあたっての手続等を定めたものであり、ご意見にある具体的施策は推進計画で提示していきたいと考えています。
6 [お寄せいただいた意見概要]
人にやさしいまちづくり協議会について
・協議のテーマによっては、推進協議会に市民の意見を聞く権限をあたえてはどうか。(件数:1件)
・推進協議会は、とりあえず参加したい市民は、すべて入ってもらいその中からチームを作りチームリーダーで、協議できる仕組みづくりが出来ないか。(件数:1件)

[市の検討結果]
・本条例の規則で、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができるとの条項を定めます。
7 [お寄せいただいた意見概要]
大規模土地取引行為の届出について
・届出が大規模土地取引行為の日の3ヶ月前では短すぎる。6ヶ月前に。(件数:2件)

[市の検討結果]
・大規模土地取引行為後に開発事業の計画が想定されます。大規模開発事業の場合は、周辺住民へ与える影響等が大きいということもあり、事前の手続について本条例で定めることにしました。届出があった以降の手続として、市長が助言等を行なうことになります。この助言を行うにあたり推進協議会の意見を聴く手続がとられますが、これらにかかる期間等を考慮して3ヶ月と定めています。
8 [お寄せいただいた意見概要]
第13条 大規模土地取引行為の届出に対する助言
・「大規模土地取引行為の届出があった場合は、必要により人にやさしいまちづくり推進協議会の意見を聞いた上で、当該届出に係る事項について助言を行うことができる。」とあるが、「必要により」というあいまいな規定は避けるべきで、「例:市長は・・・助言を行うことができる。」「助言を行おうとする場合は推進協議会の意見を聞かなければならない。」など、もう少し分かりやすい条文にしてください。(件数:3件)

[市の検討結果]
・寄せられた意見等も参考に条文の見直しを行いたいと考えています。
9 [お寄せいただいた意見概要]
第15条 環境配慮
・第3項で、開発事業者は・・・・・東京都環境影響評価条例を遵守し・・・とありますが、何のことだかよく分かりません。環境に対する配慮をもっときめ細かく、一目して一般市民に分かりやすく規定することが「人にやさしいまちづくり条例」のあり様だと思います。(件数:1件)

[市の検討結果]
・本条例で環境配慮等の条項を定めておりますが、内容が分かりにくいということですので、どのような条文にするか検討を行っております。
10 [お寄せいただいた意見概要]
第20条 住民への周知
・第5項で、「開発事業者は、第2項に規定する説明のほか、近隣住民等から説明会開催の申出があったときは、改めて計画内容・・・・・・について説明しなければならない。」とあるが、「改めて」の意味がよく分からない。(件数:1件)
・第6項で、1行目の「前5項の規定にかかわらず、」は「第3項の規定にかかわらず、」とすべき。(件数:1件)

[市の検討結果]
・条例第20条第5項の規定は、近隣住民から説明会の申出があったときは再度説明会等の方法により、説明を行うことを義務付けた規定となっております。同条第6項の規定は「第3項の規定にかかわらず」に訂正します。
11 [お寄せいただいた意見概要]
第22条 開発事業の同意・承認及び協議書の締結
法令上、協定、協約の締結はよく見るが、協議書の締結という言葉はあまり見かけない。協議書は19条の事前協議書とまぎらわしい。そこで「協定書の作成と協定の締結」とするよう提案したい。(件数:1件)

[市の検討結果]
・他市の事例等も参考にして条文の見直しを行いたいと考えています。
12 [お寄せいただいた意見概要]
「住民と開発事業者が直接協議をする場」の規定が必要。(件数:2件)

[市の検討結果]
・開発事業者に近隣住民への説明等を義務付けております。この説明会等が、住民と開発事業者の話合いの場であると考えております。建築上のことで紛争が起きた場合は、「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に委ねることになります。
13 [お寄せいただいた意見概要]
第33条 公園、緑地等の整備基準
・公園・緑地面積が開発面積の6%では緑被率低下にストップがかけられない。もっと高くしてもらいたい。 (件数:4件)
・公園の設置をかなり厳しく決めてもらいたい。罰則がないからほとんどが粗末な扱いとなっている。(件数1件)
・緑の創設は、開発時の配慮によってかなりの効果が上がると思われる。緑の減少分に見合う創出を目指していただきたい。(件数:1件)

[市の検討結果]
・公園、緑地等の整備基準の6%は都市計画法の規定に基づき定めています。今回素案として公表した人にやさしいまちづくり条例は、3,000平方メートル未満の開発事業についても、3パーセントの緑地を整備するよう定めます。また、畑及び山林等(現況地目で宅地以外のものをいう)を住宅用地として宅地化する行為で、開発面積が500平方メートル以上のもの等についても、現況の指導要綱から条例化するにあたって、新たに開発事業の適用範囲にいれていますので、今まで以上に緑地等の整備は進むものと考えています。
・公園整備後の管理等についても検討をしています。
・緑の創出についても全体的な緑被率等をみながら、検討をしています。
14 [お寄せいただいた意見概要]
第37条 公園、緑地及び緑化の整備
・第1項において1行目の「第1項」は不要である。(件数:1件)
・1行目の「第1号及び第3号、第4号以外の開発事業」の読み方は分かりにくい。(件数:1件)
・第1項の整備の客体は2項のように「緑地又は緑化を(について)整備するものとする。」と明確に書くべき。(42条についても同じ)(件数:1件)
・ 第2項の1行目の「前項の規定にかかわらず」は不要。また「第3号及び第4号」は「第14条第3号及び第4号」と条名を入れるべき。なお、第1項、第3項は「自己の負担で」とあるが、2項にはそれがない。 2項についても「自己の負担で」と規定すべき。(件数:1件)
・第4項で、「市長は、前項に規定する緑地については、周辺に公園等があり、市長が緑地の整備が必要ないと認めた場合には、3パーセントに相当する緑地を規則で定めるところにより、金銭納付に替えることができる。」とあるが、規則で定めるところとは何か。また、何処に金銭納付するのか。(件数:1件)
・駐車場は、後で緑が削られたりしないか。雨水の保水からも芝でレンガや飛び石で駐車場を作ることを推奨してもらいたい。(件数:1件)

[市の検討結果]
・寄せられた意見等も参考に条文の見直しを行いたいと考えています。
・条例と一緒に規則を定めることにしていますので、金銭納付等については、規則のなかに規定したいと考えています。
・開発面積が500平方メートル以上で駐車場を造成した場合は、開発事業の手続が必要となりますので、条例の規定を踏まえ事業者とは協議致します。
・事前協議の中で、緑地の設置場所等について協議を行い、緑の保全に努めたいと考えております。
15 [お寄せいただいた意見概要]
第46条 土地利用構想の届出等                                                            ・第2項の土地利用構想の届出は事前協議申請書提出の3ヶ月前ではなく、「3ヶ月前まででかつ事業計画の変更が可能な時期」に。(件数:2件)

[市の検討結果]
・寄せられた意見を参考に検討いたします。
16 [お寄せいただいた意見概要]
第47条 土地利用構想の公開等
・土地利用構想の縦覧が2週間では短い。(件数:2件)
・公平・公正な報告書を担保するため「市長は、その速やかな公示を○○日間縦覧しなければならない」という義務規定が必要だと思う。(件数:1件)
・公告は、どこにされるのか。市民はどの様に知ることが出来るのか。(件数:1件)
・業者の説明会は昼・夜開かれるのか。(件数:1件)

[市の検討結果]
・土地利用構想の縦覧期間については2週間ですが、意見書の提出、開発事業者からの見解書の提出の手続きを経てから、通常の開発事業と同様に協議を行いますので、土地利用構想の届出から事業計画の同意又は承認と協議書の締結までは相応の時間がかかると思われますが、お寄せいただいた意見、他市の事例等を参考に再度検討いたします。
・条文の表現については、いただいたご意見を参考に見直しを行います。                                                                 ・公告の場所等の詳細は、検討しています。市のホームページの活用等、市民が情報を得やすいような方法を検討したいと考えております。
・説明会の開催時間についての規定は定めておりません。
17 [お寄せいただいた意見概要]
第48条 意見書の提出等
・意見書の提出期間が3週間では短すぎる。45日間に。(件数:2件)
・第1項において「意見を有するもの」とあるのは「意見を有する周辺住民は」又は「規則に定めるもので、・……意見を有するもの」のように一定の範囲に限定して書くべきではないか。(件数:2件)
・市民の意見書は、業者に送られても市民は見解書が出来るまで知ることが出来ないのは片手落ちではないのか。(件数:1件)

[市の検討結果]
・土地利用構想の縦覧期間と同様、その後の開発事業の手続きの期間を考えますと、事業計画の同意又は承認、協議書の締結までは相応の時間がかかると考えておりますが、お寄せいただいた意見、他市の事例等を参考に再度検討いたします。                                      ・意見書は開発事業者の見解書の提出があってから見解書と一緒に縦覧を行うことと規定しておりますが、意見書の縦覧の時期につきましては、お寄せいただいた意見を参考に検討いたします。
18 [お寄せいただいた意見概要]
第49条 見解書の提出等
・見解書が出れば市民は、反論も出来ず市長サイドで認可が下りるのか。(件数:1件)

[市の検討結果]
・大規模開発事業の場合は、大規模開発事業に必要な事前の手続きが終了後、通常の開発事業と同様の事前協議を行います。事前協議を行うにあたり、再度説明会等の方法による近隣住民等への周知義務を定めておりますので、見解書の提出があればすぐに開発事業の同意・承認及び協議書の締結をするわけではありません。
19 [お寄せいただいた意見概要]
第51条 指導又は助言
・「市長は・・・土地利用構想の届出があった場合は、・・・・・・協議会の意見を聴いた上で、必要な助言または指導を行うことができる。」とありますが、どういう場合に必要とするかの規定が必要である。例えば、西東京市のまちづくり方針に適合させるため・・・と規定してはどうか。(件数:1件)
・標題と本文で指導と助言が逆なのはなぜですか。標題の順序(指導又は助言)の方がよいと思う。(件数:1件)
・市がどのような指導・助言をしたか明らかにするために、市の見解を書いた指導書を、「市長は意見書及び見解書の提出があったときは、その内容を考慮し市の見解を書いた指導書を、意見書を提出した住民及び開発業者に通知しなければならない。」という規定が必要。(件数:1件)
・協議会には、当該関係住民の意見はどう反映されるのか。調整はどの様に行われるのか。(件数:1件)

[市の検討結果]
・寄せられた意見を参考に条文の見直しを行ないます。
・市がどのような指導・助言したのか、この指導等の内容については、縦覧等で確認する方法を合わせ検討をしています。
20 [お寄せいただいた意見概要]
・公聴会の開催の規定が必要である。(件数:2件)

[市の検討結果]
・公聴会の開催規定については、他市の条例等を参考に検討します。
21 [お寄せいただいた意見概要]
第52条 勧告について
・業者への罰則規定は無いのか。(件数:1件)
・勧告の要件として1号から5号のほかに、6号とし、「前各号に定めるもののほか、この条例に定める規定に違反したとき。」のような包括規定を設ける必要はないだろうか。1号から5号以外にも横並びの関係で勧告の対象にしてもよい規定違反などがあるように思われる。(件数:1件)

[市の検討結果]
・勧告、命令、公表等の規定は設けますが、開発事業者への罰則規定は定めないことにしています。
・条文関係の整理は、寄せられた意見等も参考に条文の見直しを行いたいと考えています。
22 [お寄せいただいた意見概要]
・条例と共に、施行規則も作るべき。(件数:1件)

[市の検討結果]
・条例とともに施行規則も定めます。
23 [お寄せいただいた意見概要]
・状況の変化に的確に対応できるように3年をめどに、見直しを行うよう規定を盛り込んでほしい。(件数:3件)

[市の検討結果]
・推進計画等の策定状況も考慮することになりますので、必要により見直し期間を定めることで検討をいたします。
24 [お寄せいただいた意見概要]
・すべり込みで開発が進むのではないか。条例制定前の期間も条例案にそって指導ができるよう要綱を策定して対応する必要がある。(件数:2件)

[市の検討結果]
・条例施行前に提出された開発事業の事前協議申請書は、現行の宅地開発指導要綱に基づき扱いますので、改めて要綱を策定する考えはありません。
25 [お寄せいただいた意見概要]
・高さ制限はぜひ盛り込んでいただきたい。(件数:2件)

[市の検討結果]
・高さ制限につきましては、現在都市計画により第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域を対象に、絶対高さ10mが定められています。したがって、高さ制限は都市計画で定めた方が建築確認の上でも審査項目となるため、より実行性があると考えます。そのため、都市計画の見直しの中で検討したいと考えています。
26 [お寄せいただいた意見概要]
・景観も大事ですので建物の種類を周りの環境にふさわしく制限したい。(件数:3件)

[市の検討結果]
・開発規模にもよりますが、大型開発は地区計画等で誘導した方が周辺に調和した街並みの形成を図れると考えています。

担当課:都市計画課(電話:042-438-4051)…保谷庁舎

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