(仮称)西東京市文化芸術振興条例(素案)
ページ番号 525-586-543
最終更新日 2009年8月14日
検討結果公表日 | 平成21年8月14日(金曜) |
意見募集期間 | 平成21年6月15日(月曜)~7月14日(火曜) |
提出された意見件数 | 11件(2人) |
担当課 | 生活環境部 生活文化課 |
下記の一覧表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を適宜要約したうえ、原案の項目ごとに整理し、それに対する西東京市の考え方をまとめたものです。
項目ごとに、上側が「お寄せいただいた意見概要」で類似した意見について集約し、件数とともに表示しています。下側は、それに対する西東京市の検討結果を記述しています。
項目 | お寄せいただいた意見概要と市の検討結果 |
1 | [お寄せいただいた意見概要] 条例は、特定の団体、企業、個人の利、便宜供与のために制定するものではない。 広く市民へのサービスが行き渡る、参加ができることの条文とすべきである。(件数:1件) [市の検討結果] お寄せいただいたご意見の趣旨につきましては、前文、基本理念及び市民の役割の条文中に規定いたします。 |
2 | [お寄せいただいた意見概要] 条例は、市民の制約、義務を課す条文ではなく、市の施策、実施の義務、範囲を明確にする条文とすべきである。(件数:1件) [市の検討結果] 本条例には、市民が努めるものとして「市民の役割」、市が実施するものとして「市の役割」を規定します。市民の権利を制限し、又は市民に義務を負わせる規定はありません。 |
3 | [お寄せいただいた意見概要] (仮称)西東京市文化芸術振興条例(素案)(以下素案と称する)の前文は、無意味であるので、削除してよい。 理由:西東京市の歴史的な背景は、殆どない。 理由:文化芸術・・・のくだりは、基本理念に盛り込まれるのであえて前文を作りのべることはない。 (件数:1件) [市の検討結果] 文化芸術の振興を図る上で、合併前の田無市及び保谷市を含めた西東京市の歴史について触れることは必要と考えます。また、本条例により文化芸術の振興をもって目指すまちづくりの方向性についても規定する必要があると考えます。いずれも本条例の前提となりますので前文に規定することとします。 |
4 | [お寄せいただいた意見概要] 基本理念の項 文化芸術振興基本法の基本理念の条文を参考に、当市の芸術文化の振興の基本理念をしっかりと分かりやすく、明記する。 (件数:1件) [市の検討結果] 基本理念につきましては、ご意見をいただきました文化芸術振興基本法と提言「西東京市の文化芸術振興施策について」を参考にし、規定しました。 |
5 | [お寄せいただいた意見概要] (5) 4項と5項の順序が、逆である。まず、市の役割、責務を述べること。(件数:1件) [市の検討結果] 平成19年に実施した市民説明会で、文化芸術の振興においては市民が主役であるので市民の役割を先に規定するべきとのご意見をいただきました。検討の結果、市民の役割を先に規定することとしました。 |
6 | [お寄せいただいた意見概要] ・市民の役割というのは、明記しなくてよい。市民の文化芸術活動は、自主的行為である。市の文化芸術活動に対して、参加は、強制されるものではなく、全く、個々の市民の自由、自主の意思で行われるものである。むしろ、市は、市民が、いかに芸術等に関心、理解あるいは、参加をさせるかどうかの活動について書かれることである。当然ながらこの市の責務が評価の対象となる。書くとしても、「・・・に努めるものとする」という文面となろう。(件数:1件) ・ 団体の役割についても、前項と同様の趣旨。(件数:1件) [市の検討結果] 文化芸術活動そのものは自由意思ですが、一人一人が担い手として主体性と創造性のもとに取り組むよう努めること、及び相互に理解し、尊重するよう努めることは必要です。 また、団体等については市民の活動を支援するよう努めることを求めています。 |
7 | [お寄せいただいた意見概要] 計画等の策定の条文に、市民の意見反映・・の文面は、不要である。まず、計画策定の中身、範囲、などについて条文として明記すべきものである。 例えば、 ・環境の整備:発表の場 ・財政的支援:寄付等に対する優遇、伝統遺産の維持保存または、記録への財政的助成 ・人材の養成:希少的かつ伝統文化芸術として認められるものがあれば、その維持、保存、継承への施策、一般的な芸術分野は、個人の趣味等と芸術との境の見分けは難しいからそれらの人材の育成は除外する。(西東京市には、該当するような、伝統芸術はないと推定される) ・ネットワークの整備:市民等の資源の有効活用(収集、登録と普及)、ネットワークの整備(個人情報の壁と調整) ・国際文化交流:市民と世界の人々との相互理解を深め、多様な文化を尊重する社会の実現するため、文化芸術活動を通じた国際交流の推進 ・顕彰:文化芸術の振興に寄与したものへの顕彰 (件数:1件) [市の検討結果] 文化芸術の振興に当たっては、市民が主体性・創造性を十分に発揮できるよう、市民の意見を十分に反映する必要があります。 計画につきましては基本理念に基づき、今後、重点目標または基本施策に掲げる項目を中心に策定します。 |
8 | [お寄せいただいた意見概要] ・推進機関に計画の評価と見直しをさせるのはおかしい。(件数:1件) ・この素案の9項、10項を読むと、推進機関をつくることを目的とした条例のようである。推進機関(団体)をつくるとしても、何をする団体なのかをこの条文で明確にすることが必要である。何をする団体なのかが その団体に委ねるというような条文は、冒頭に述べたように特定の団体、企業、個人等の利、便宜を与えるということはあってはならない。(件数:1件) [市の検討結果] 推進機関については、その役割が計画の評価・見直しのみにとどまらないことから、文化芸術の振興施策の推進に当たる機関と表現を改めます。また、推進機関は、特定の団体等に便宜を図る団体ではありません。 |
9 | [お寄せいただいた意見概要] 素案の10項に「基本理念に基づく文化芸術活動施設の運営をします。」とあるが、例えば、こもれびホール等の施設はすでに運営についてしかるべき条例に基づき運営がされている。あらためてこの条例で運営をするということは不要ではないか。それとも、文化芸術活動施設というか、芸人所属団体の手配事務所を開設しようとしているのか。(件数:1件) [市の検討結果] 現時点で新たな文化芸術施設を設置する予定はありません。文化芸術活動を実施できる既存の施設においては、基本理念に基づき、市民の主体性と創造性を尊重し、運営することとします。 |
担当課
文化振興課(電話:042-438-4040)
