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西東京市地域防災計画修正(原案)

ページ番号 724-584-565

最終更新日 2021年7月1日

検討結果公表日 令和3年7月1日(木曜日)
意見募集期間 令和3年4月23日(金曜日)から令和3年5月24日(月曜日)
提出された意見件数 28件(4名)
担当課 総務部 危機管理課

 下記の一覧表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を一部要約等したうえ、原案の項目ごとに整理し、それに対する西東京市の考え方をまとめたものです。
 項目ごとに、「お寄せいただいた意見」、「西東京市の検討結果」を記述しています。

項目 お寄せいただいた意見と市の検討結果
1 [お寄せいただいた意見]
 西東京市浸水ハザードマップにおける、土砂災害特別警戒区域の災害防災対応策の計画を明らかにすべき、具体的な改善予定の時期、方法を明確にして、改善ができたときには、広報への掲示、マップの修正を公開すべきである。
 土砂災害特別警戒区域の過去の災害歴、原因、従来からの防災対応がどのようになされたか。いつの資料において、過去にどのような災害が発生したために区域と認定したのかを明らかにすべきである。
 土砂災害特別警戒区域の「このような前兆現象に注意!」とあるが、指定地域において具体的にどのように注意すべきかを、地域において指導すべきである。(件数:1件)
[市の検討結果]
 土砂災害特別警戒区域については、土砂災害防止法の基準に基づいて、決定しており、過去の災害履歴と関連づいたものではありません。
 また、該当区域で過去に災害が発生した履歴はなく、注意内容についても一般的な内容となります。
2 [お寄せいただいた意見]
 原案には「市災害ボランティアセンターは西東京市社会福祉協議会内に設置する」と記載があるが、同協議会内に限らず「西東京市社会福祉協議会と協議して決定」出来るような記載にしておく必要があるのではないか。
 併せて、同協議会との協定書(資料編P369)にも、同協議会内への「設置が困難」な場合にのみ協議により選定が可能な表記があるが、可能であればこれも「機動性」「運営の効率性」を考慮して事前にある程度の候補先を選定しかつ使用に関する交渉を行っておくなどの準備が必要ではないか。(件数:2件)
[市の検討結果]
 市災害ボランティアセンターは、原則として市社会福祉協議会内に設置することとしていますが、被害状況等から設置が困難な場合を想定し、代替設置場所の適地を定めるものとします。
3

[お寄せいただいた意見]
 当該図は防災ボランティアの受け入れ後の派遣要請・派遣先として「避難所」のみを例示しているように見え、少なくとも「避難所等」とする必要があるのではないか。(件数:1件)
[市の検討結果]
 ご指摘のとおりです。風水害編と整合性を図り、修正します。

4 [お寄せいただいた意見]
 災害対策基本法の一部改正(令和3年5月20日施行)により、避難情報の見直しが図られた。風水害編87頁のほか、「用語の説明」及び風水害編89頁には改正前の避難情報の記載があり、法改正が本地域防災計画修正作業と時期が被っていたが、この点の訂正は実施された上での公表となるという認識で良いか。(件数:2件)
[市の検討結果]
 令和3年5月20日に施行された災害対策基本法に基づき、修正いたします。
5 [お寄せいただいた意見]
 今般の地域防災計画の修正において、従来は「避難施設」としていた名称を「避難所」と変更するとのことだが、避難所の管理運営に関するマニュアルについて、地震・火山編53頁、同225頁及び風水害編30頁には「避難施設管理運営マニュアル」とある。現状では各避難所運営協議会が作成しているマニュアルが「避難施設管理運営マニュアル」となっているが、地域防災計画における避難所の名称変更と同様に「避難所管理運営マニュアル」とし、その後各避難所運営協議会におけるマニュアルの名称も地域防災計画との整合性を図る形で変更する方向性が望ましいと考えるが、如何か。
 また、地震・火山編118頁において、「避難所については、避難所運営協議会等がマニュアルの整備を行う」とあるが、市が設置する避難所に対する位置付けを明確にするため、「市は、避難所運営協議会等が整備するマニュアルの作成を支援する」といった表記が望ましいのではないか。(件数:1件)
[市の検討結果]
 「避難所管理運営マニュアル」に修正いたします。
 マニュアルの整備について、実施主体が分かりやすくなるよう、修正いたします。
6 [お寄せいただいた意見]
 風水害編139頁において、市民が避難所の運営主体となる必要はあると考えるが、西東京市の地域性や過去の風水害における避難所生活や生活再建の様相を鑑みれば、避難所運営組織を構築し、運営代表者を選出することが地震災害に比べてさらに困難となることが予想されるため、今後も調査研究に努められたい。(件数:1件)
[市の検討結果]
 今後も対策を検討してまいります。
7 [お寄せいただいた意見]
 地震・火山編235頁及び風水害編144頁において、「飼育動物の避難所での管理・運営は、飼い主同士が協力して、運営代表者が中心となって定めた飼育ルールに従い行う」とあるが、ペット受け入れスペースの掃除分担等は飼い主同士で協議することが求められると考えるが、飼育ルールは避難所の運営代表者が決めてしまってよいのだろうか。各避難所の実態に合わせた飼育場所等に違いはあるだろうが、基本的な飼育ルールの原則は市が責任を持たなければ、避難所間によって差が生じ、トラブルにもつながりかねない。
 なお、家庭で飼われているいわゆるペットは「飼養動物」という表現で統一されているが、地震・火山編47頁にある「家庭動物」との違いは何か。(件数:1件)
[市の検討結果]
 地-235頁及び風-144頁記載のア~オに、市としての原則ルールを記載しています。ただし具体的な避難スペースや給餌時間、清掃等の詳細なルールについては、各避難所の状況を踏まえる必要があるため、平時より避難所運営協議会においてルールの検討を行い、マニュアルを作成します。
 地-47頁については、計画内で統一を図るため、「飼育動物」に修正いたします。
8 [お寄せいただいた意見]
 地震・火山編227頁において、車中泊者発生抑制に向けた取組として、「東京都震災対策条例により、車両での避難は禁止されている」とある。ここでの「車両の避難」は避難行動に言及していると読み取ったが、車中泊という形態での避難生活も含めてのことなのか。東京都における条例解釈は分かりかねるので、確認されたい。(件数:1件)
[市の検討結果]
 「車中泊という形態での避難生活」も含めたものを指します。
 東京都地域防災計画震災編(令和元年度修正)では、「東京都震災対策条例により車両での避難を禁止していること」「大震災発生時は、人命救助や消火活動等のため、都内では、警視庁から、新たな自動車の乗り出し自粛依頼や、大規模な交通規制が実施されること」「緊急自動車専用路(警視庁等の交通規制)の対象以外においても、道路上等における駐車が被災者支援等に致命的な影響を与える可能性が大きいこと」「都内では、オープンスペースは限定的で、発災時における応急活動等の用途が決定している場所が多く存在すること」「エコノミークラス症候群等、健康問題に対する適切な対応に課題があること」とあり、車中泊者全般を抑制したいと考えています。
9 [お寄せいただいた意見]
 地震・火山編247頁、同249頁、257頁、風水害編39頁及び同158頁において、「避難所等へ食料及び生活必需品等を搬送するための仕分け・一時的保管機能を持つ場所として、あらかじめ保谷庁舎・田無庁舎を地域内輸送拠点として選定し、都福祉保健局に報告する」とあるが、過去の災害では支援物資の搬入や仕分け、一時保管場所について様々な混乱が生じており、保谷庁舎及び田無庁舎が適切な拠点となり得るのか疑義があるため、今後の調査研究に努められたい。(件数:1件)
[市の検討結果]
 ご意見を踏まえ、支援物資の搬入や仕分け、一時保管場所等については、避難訓練の実施や被害発生想定等を活用し、適切な拠点を検討していきます。
10 [お寄せいただいた意見]
 地震・火山編60頁及び風水害編23頁において、「市災害ボランティアセンターは、西東京市社会福祉協議会内に設置する。市災害ボランティアセンターの分室的な機能を持つ現地ボランティアセンターの設置が必要と判断したときの設置場所を検討する」とあるが、過去の災害の実態や地震・火山編62頁及び風水害編207頁の「市災害ボランティアセンターの主な役割」にある活動内容を展開することを鑑みれば、市社会福祉協議会の所在地である田無総合福祉センターでは十分な機能を果たせないのではないかと推測される。協定においても同様の表記があるようだが、支援物資の集積拠点や災害廃棄物仮置き場、応急仮設住宅の建設場所等の候補地とのバランスも配慮しながら、改めて市災害ボランティアセンターの設置場所として最も適切な場所を検討する必要があると考える。
 また、地震・火山編64頁の「ボランティア受入れの流れ」について、「一般ボランティア」とあるが、過去の災害では特殊な技能や資器材を持つ「特殊(特技)ボランティア」や「災害支援団体」が全国から駆け付けて支援活動を実施しており、併記をして実態に合わせられたい。併せて、ボランティアの派遣先が「避難所」のみとなっているが、個人宅の片付けなどの生活再建支援活動も多数展開されることから、追記されたい。なお、風水害編208頁には上記の内容を含めた図が盛り込まれており、被災した市民を主体にし、現地のニーズや実情を把握することも図に盛り込まれていることから、これを地震・火山編にも同様に使われるのが良いのではないかと考える。(件数:1件)
[市の検討結果]
 市災害ボランティアセンターは、原則として市社会福祉協議会内に設置することとしていますが、被害状況等から設置が困難な場合を想定し、代替設置場所の適地を定めるものとします。
 ボランティア受入れの流れについて、ご指摘のとおりです。風水害編と整合性を図ります。

項目

お寄せいただいた意見と市の検討結果

11 [お寄せいただいた意見]
 地震・火山編48頁及び風水害編11頁の「学校等における防災教育の推進」について、教育委員会にあっては、「都教育委員会が定めた教員用指導資料「安全教育プログラム」による災害安全教育を推進する」際、学校間や学年間で格差が出ないよう、生活安全や交通安全領域とのバランスも重視しながら、系統的な指導が行なえるように努められたい。なお、「地域住民や防災関係機関と連携した避難訓練、防災訓練の企画などを行い、実践的な内容となるよう留意する」とあるが、防災教育全般が地域住民や防災関係機関との連携が必要なわけではなく、学校単独で指導すべき内容も多岐にわたる点にも留意されたい。
 また、地震・火山編51頁及び風水害編13頁には、「消防署は、学校と連携し、児童・生徒の発達段階に応じて、各種災害に対する防災意識及び防災行動力の向上を目的とした総合防災教育を実施する」とあるが、東京消防庁が行う総合防災教育と東京都教育委員会の安全教育プログラムとが必ずしも一致しているわけではないことに留意し、学校や教育委員会は消防署と連携した指導のみにならないように配意されたい。(件数:1件)
[市の検討結果]
 前者においては教員向けの防災教育を、後者については児童・生徒向けの防災教育であり、内容は異なる認識です。頂いたご意見は、教育委員会と共有させていただきます。
12 [お寄せいただいた意見]
 地震・火山編新旧対照表87頁の修正後において、「危機管理課担当部長」とあるが、地震・火山編及び風水害編の各なじませ版においては、「危機管理担当部長」となっていることから、単純な誤植か。(件数:1件)
[市の検討結果]
 ご指摘のとおり「危機管理担当部長」の誤植です。新旧対照表87頁を修正いたします。
13 [お寄せいただいた意見]
 現在、避難広場及び避難所として、ひばりが丘中学校(住吉町1-14-28)が指定されているが、(仮称)第10中学校(ひばりが丘3-2-42)へ移転後の取扱いについての検討状況を伺いたい。限られた人員でより多くの避難所等を開設するのは厳しい状況になることが予想される一方、旧泉小学校の閉校により、近隣に居住する住民はさらに最寄りの避難所を失うことになるため、丁寧な対応が必要である。(件数:1件)
[市の検討結果]
 時点修正を行い、新しいひばりが丘中学校の住所で記載する予定です。在宅避難をご検討頂きながら、市内に32箇所ある避難所を利用くださいますよう、お願いいたします。
14 [お寄せいただいた意見]
 要望です。西東京市地域防災計画は、我々市民、防災市民組織にとって災害時、および準備の行動の指針です。しかし、総則の第2節 基本的責務では、1市の責務、2市民の責務と書きながら、各対策項目では市民がどう行動することが前提なのか見えづらいと感じます。市が真剣に検討していただいている防災対策をもとに、我々がどう行動するのかをイメージしやすいものとして頂けませんでしょうか。
 例えば、「地-291」等罹災証明発行に関する記述に、市民が準備すること、被災状況を写真でとること等が明記されておらず、罹災証明書の発行手続フローは、「現地被災家屋調査→罹災証明申請書提出→証明書発行」という表現になっています。市による現地被災家屋調査が行われた後に、市民が罹災証明申請書提出、市が証明書発行と読めてしまうのですが。
 また、「消防署と発行窓口の開設時期・場所及び必要な人員等について連携、調整し、罹災証明書の発行手続の窓口を開設」→市民にとって必要なのは、平常時?の窓口は、火災は消防署で火災以外の家屋損壊等は危機管理課ですが、大震災時等でも両方に行かなければならないのか、一か所で済むのか、保谷の防災センターに行かなければならないのか、田無庁舎にも窓口ができるのかです。また、「発行窓口の開設時期・場所及び必要な人員等について連携、調整し」は「防災業務計画」で「地域防災計画」の記述ではないとおもいます。
 同様の記述は応急給水等でも同様に感じます。飲料水、生活用水がどこで入手できるのか、一覧でなく具体論としてイメージできるようにして頂けませんでしょうか。私の周りの人は災害の時のテレビ報道を見ていて、住宅の近くで給水車から給水してもらえると思っているのが大多数でした。
 是非、市民が読んで市民がどう行動すべきなのかわかりやすい表現をとって頂けませんでしょうか。(件数:1件)
[市の検討結果]
 地-295頁に窓口開設場所については「発行窓口の開設場所は、 被災状況に応じて特設会場を設置する。なお、 市民の利便性を考慮し、窓口は複数設ける。」としております。開設場所は、被害の状況によって選定されることになるため、計画上には記載しておりません。
 罹災証明について、市民が実施することになると想定される事項について、記載します。
15 [お寄せいただいた意見]
 避難所における感染症対策は重要な対策だと思いますが、避難所収容人員数は激減すると言われています。そもそもどれくらいの収容人数が必要かはわかりませんが、熊本地震等のデータでは住民の15~20パーセントが避難所で生活したと見えます。熊本地震時の調査結果をみると本震後数日でだんだんと収容人数は減少、すなわちいわゆる在宅避難を行う人が自宅で生活できると確信できるまで避難所が必要だったと言えるのではないでしょうか。在宅避難を推奨するだけで避難所に行く人数が減少するのでしょうか。首都圏地震の想定が、内陸型地震がほとんどだと思いますが、余震への恐怖は大きく避難所に行く人数は、それほど減少はせず、大きく不足する可能性があり、避難所の拡大等の計画が必要ではないでしょうか。
 また、地-222第8章 避難者対策 第2節 避難所・避難広場等 <避難所>収容人数(人) は感染症対策時の収容人数がどれくらいかの注釈がありません。この人数を書いていただき、避難する側がどうすればいいのか考えられるようにしていただけないでしょうか。あふれたときに避難所から市に問合せ、次の収容所を避難者に紹介するという説明でしたが、地域防災計画かわかりませんが、市民に事前に知らせておくことが必要ではないでしょうか。
 また、地-5第2章 基本的責務及び防災関係機関の業務大網 第2節 基本的責務 2市民の責務 シ 避難所、避難広場及び避難経路等の確認・点検並びに徒歩による帰宅経路の確認とあります。危険防止のために必要ということだと思いますが、収容人員が3分の1~1/2となり、あふれる確率が高いとすると、次の候補のいくつかを平時に設定し、ルートを確認する必要があるのではないでしょうか。また、場合によってはたらいまわし状態が起き大混乱になるのではと不安になります。収容人員減に対する防災対策の記述をお願いします。
 また、「感染流行時は、こういう収容、そうでないときは今までの収容」となるのでしょうか?どちらのタイプで避難所を開設するのかは、事前にきめていないと避難所開設は出来ないと思います。誰が判断し、避難所を開設する人は誰にどう確認して、開設するのかは防災計画に記述するのかわかりませんが、わかるようにして頂きたい。感染流行時には帰宅困難者対策にとっているスペースも一般避難者、もしくは自宅療養者・調整中の陽性者のための避難所として、少しでも避難所収容人数を増やすべきではないですか。1月20日前後で西東京市の自宅療養者約90名、調整中約120名でした。自宅療養者には、「災害があったときは、○○避難所に行くように」と事前に通知されるとのことでしたが、調整中の人にはどういう通知がだされているのでしょうか?その方たちも避難所に収容できるのでしょうか?(件数:1件)
[市の検討結果]

 「避難施設管理運営ガイドライン別冊(感染症流行時版)」では、1人につき2平方メートルから4平方メートルのスペースを確保することとしております。一般避難者のほかに、濃厚接触者や自宅療養者のスペース等を避難所のどこに配置するのかなどにより、収容人数も変わってくるため、関係機関と調整し、適宜公表いたします。
 なお、自宅療養者には特定の避難所の指定をされるわけではなく、避難所に向かう前に市役所へご一報頂くこととなっております。避難所の専用スペースで一時滞在した後、病院やホテルの用意が出来次第、移動することを想定しています。調整中の方は、自宅療養者と同様の対応を保健所として行っています。

項目

お寄せいただいた意見と市の検討結果

16 [お寄せいただいた意見]
 死傷者数を少なくする対策は必要だと思いますが、熊本地震では、住宅倒壊等の地震による直接的な死者よりも災害関連死と認定された方の方が3~4倍と言われています。災害関連死の削減対策も必要なのではないでしょうか。
 また、熊本地震では新耐震基準の建物も倒壊した件数が結構あったと報道されました。家屋倒壊、全壊等からの救出は防災市民組織としても救出技術を身に着けることは重要だと思っています。一方、阪神淡路大震災の現場にいた人の講演では、現在の家で全壊・倒壊した場合、重機等機材がなくて住民が救出することは困難といわれました。白馬地震のときの住民の救出報道も重機にのった住民の方の姿が出ていました。重機なしで救出できたのでしょうか? さらには、阪神淡路大震災の時に検視をやられたお医者さんの講演では、家屋等が壊れたことで直接亡くなった方のほとんどは圧死で即死に近い形だったと言っておられました。
 町内会の防災訓練で消防署にお願いして救出訓練をしましたが、車載のジャッキと棒で、小さな小屋(消防署からお借り)の下に挟まった人形を引っ張り出すというものでした。本当の時にこのくんれんだけで行動できますでしょうか、倒壊した家にはいること自体の危険性を考えると不安に思います。育成、訓練方法・訓練ツールの充実が必要な対策と感じております。(件数:1件)
[市の検討結果]
 災害関連死に関わる各種対策については、以下をはじめ、計画内に記載しております。
・地-194頁:被災者に対する保健衛生活動
・地-227頁:車中泊によるエコノミークラス症候群発生リスクの普及啓発
・地-185頁:負傷者・傷病者対策における医療救護所の開設 等
 今後も新たな知見や社会情勢を踏まえ、必要な対策を見直しを適宜行います。
 また、救助につきましては、安全な範囲において実施して頂きたいと考えております。
17 [お寄せいただいた意見]
 AED設置の表示は市の防災マップにも表示されていて、地域として利用できるものと思っていましたので、町内会の防災訓練でAEDの操作訓練を消防署にお願いし行いました。夜間の小学校に置かれているAEDはどのように使うのでしょうか。また、これの利用対象は誰でしょうか?防災計画の中で書かれているということは、災害時の公共施設利用者(避難所)ということでしょうか?誰を対象にした対策なのかをわかるようにお願いします?また、避難所外の在宅避難者も対象であれば、具体的な借用手順、方法等を市民に教えて頂けませんでしょうか?ことが起きてから調べることは不可能です。
 同様に町内会の防災訓練で、街頭消火器の設置場所、利用する時に断りが必要か、消火器が固定しておらず直ぐ持ち出せること、消火のために必要なら使ってよく使用後は元の場所に置き、市の危機管理課に電話で使ったことを電話で知らせること等を皆さんにお伝えしました。私も知らなかったので訓練前に危機管理課さんに問合せました。
 せっかくの市の施策でありながら、皆さんもどう扱えばいいのかが知らされてなく自分たちは使えないものと思っていたそうです。対策で必要なのは、うまく活用できる環境づくりと情報の開示が必要です。(件数:1件)
[市の検討結果]
 AEDや消火器につきましては、市民の皆様が使用できるものです。市ホームページ等で周知するよう、検討してまいります。
 施設が閉館している時間帯に発災した場合は、参集職員や教職員による開錠後、使用できます。
18 [お寄せいただいた意見]
 暮らしの便利帳令和3・4年版に、「持ち出し用品等の準備」で『最低でも3日分の食料と3日分の飲料水が必要』とある。地域防災計画での「水(1日1人3リットル目安)や食料(最低3日、推奨1週間分)」は「・・など非常持ち出し用品」にかかっているのですか?それとも日常常備物品でしょうか?同じ暮らしの便利帳令和3・4年版「避難の経路」には、在宅避難で「*3日分の食料、飲料水等用意が必要とある」とあり、地域防災計画とは異なる記述となっています。
 また、『東京防災』P92「誰にでもできる「日常備蓄」に、「支援が届くまでの少なくとも1週間は、誰にも頼らず暮らせるように備えることが「備蓄」です。「避難には「家庭内避難」と「家庭外避難」がある。家庭外避難では、命を守ることが最優先になり、必要最低限のものを持って避難することが精いっぱいです。いくら備蓄してあっても、それらを利用することは難しい。ですから家庭内避難に必要なのは避難所まで持ち歩ける必要最低限のものを入れた「非常用持ち出し袋」ということになる。」とあります。さらには、『東京防災』P90「非常持ち出し袋」には、確かに水、食品とありますが、絵を見るととても3日分とは思えません。
 今回の地域防災計画(原案)地-246頁は、 
(1) 食料及び生活必需品等の備蓄・調達【危機管理課】
ア 食料の備蓄目標は、避難所生活者の予想人口の2日分(約2万7千人×6食)及び帰宅困難者の予想人数の1食分(約3万1千人×1食)とする。
 また、弁当、おにぎりなど加工食品、野菜等の調達体制を整備する。 とあり、備蓄目標は「2日分」とあり、それ以降は調達可能に見えます。
 どれくらい常備すればいいのか、非常持ち出し袋に入れるのは何をどれくらいいれたらいいのか等は良く町内会員から問い合わせがあります。皆さんが迷うことです。できればいろいろな物の表現も一致させていただき、わかりやすいものとしてください。今、我々が具体論としてのバイブルは「東京防災」です。西東京市独自の環境、社会情勢の変化で表現を変える必要があるなら、その理由が大きな情報ですからきちんと記述されてください。(件数:1件)
[市の検討結果]
 水と食料について、最低3日、 推奨1週間分をご用意ください。ご指摘のとおり、内容についてはよりわかりやすい記載となるよう努めます。

 地-246頁の記載につきましては、市が備蓄できるスペースにも限りがあるため2日分とし、東京都が1日分を備蓄することから、3日分の備蓄としているところです。その後も安定した食料を調達できるよう、事業者との協定締結を進めています。

19

[お寄せいただいた意見]
 地-P51に掲載されている「東京マイ・タイムライン」は、風水害に対するものでないのでしょうか。地震災害編の記述にはそぐわないのではないでしょうか。(件数:1件)
[市の検討結果]
 ご指摘のとおり、削除いたします。

20 [お寄せいただいた意見]
 地-P36で言っている「避難人口」とはどういう人を言っているのでしょうか。在宅避難者もはいっているのでしょうか?また、地-28の表では、「避難者数」で、その内訳として「避難人口」「避難生活者数」「疎開者人口」という言葉がでていますが、それぞれどういう意味合いの言葉で、なぜ地域防災計画では「避難人口」を用いているのですか?「ライフライン被害等による避難者の3割減」ですので、地-28の表では、「避難者数」を使うべきですか、もしくは表題が間違っているのでしょうか?もうしわけありませんが、「避難者」に在宅避難者がはいるのか、入らないのか等、この部分以外でも曖昧に使われているように感じ地域防災計画の施策が良くわからないところがあります。
 また、個々での避難人口が「避難所に行く避難者」とするなら、避難所の収容人員問題はこれをベースに書くべきではないでしょうか。感染流行時に避難所からあふれてしまう避難者への対策が必要なのではないでしょうか。
 また、(2)目標を達成するための対策は、「ライフライン応急復旧の迅速化」と書かれていますが、各項目はその表題とあっていない対策ではないでしょうか。(件数:1件)
[市の検討結果]
 東京都により公表されている「首都直下地震等による東京の被害想定(平成24年)」から表を作成しております。都による基本的な考え方によると、「避難者数」=「避難人口」=「避難所生活者数(避難所へ避難する人)」+「疎開者数(避難所以外のところへ避難する人)」としております。また建物被害やライフライン被害等に伴い、住居から避難する人を「避難者数」として算出しており、「避難人口」には在宅避難者は含まれておりません。
(2)目標を達成するための対策」については、表題等の変更を行います。

項目

お寄せいただいた意見と市の検討結果

21 [お寄せいただいた意見]
 地-P43において、平成24年の市民の意識調査をもとにかかれている文章の書き方は、令和3年版の防災計画としては、好ましくないと思います。市としても多くの対策を取られていると思います。そういったことを反映した文にした方がいいと思います。このままですと、「それまで定期的に市民の意識調査をして必要な防災対策を検討していたが、平成24年以降はそれが必要ないのでやめた」と見えてしまいませんか。(件数:1件)
[市の検討結果]
 これらの調査結果に加え、過去の震災等の課題等を踏まえ、市に必要な防災対策を検討し、推進していく旨を追記します。
22 [お寄せいただいた意見]
 地-P52における「従来型」という言葉は、何を意味するのでしょうか?地域の実情にあわない防災訓練と見えてしまいます。言葉を換えた方がいいと思います。(件数:1件)
[市の検討結果]
 文言を整理します。
23 [お寄せいただいた意見]
 地-29多摩直下地震(M7.3)の中で上水道の断水率(西東京市)43.2パーセントと高く、一方で停電率(西東京市)は2.4パーセントと低いように見えます(こちらはちょっと信じ難いですが)。「耐震継手化 10 カ年事業」や広域的な送配水管のネットワーク化、重要な幹線の二重化等の施策は断水率の低減に有効でないのでしょうか? 有効なら、地-36 2ライフライン被害等による避難者の3割減 (2) 目標を達成するための対策の項目に記述されるべきではないのでしょうか?(件数:1件)
[市の検討結果]
 ご指摘の施策は東京都により実施されている施策であるため、東京都地域防災計画に掲載されています。
24

[お寄せいただいた意見]
 今回、従来の「避難施設」が「避難所」と市民に分かりやすい名称になったことは大変良かった思います。しかし、避難所・福祉避難所の管理運営が混乱なく円滑に行われるよう、「避難所管理運営の指針(区市町村向け)」及び「避難所の防火安全対策」に基づき、「避難施設管理運営マニュアル」等を作成、支援する」と「避難施設管理運営マニュアル」と残しているのは、ますます混乱します。こういうことが無いように「避難所」にしたのではないでしょうか。絶対に「避難所管理運営マニュアル」とすべきではないでしょうか。既存のものは改訂すべきです。内閣等は「避難施設の耐震強化」のように、避難施設は入れ物、それを使って設置されるのが避難所と使い分けていたとおもいます。
 また、避難所がどういう場でどういう運営が行われ、自分たちはどう生活しなければならないか、どこに受付があり、どの門からはいるのか等について一般の市民は事前知識がありません。今でいう、「避難所管理運営マニュアル」は市のホームページにもなく、市民はそれを読むことはできません。各学校のホームページにのせているところが数校ありますが、昨年検索した時点では2校のみでした。せめて防災市民組織や自治会くらいにはオープンにして欲しいと思います。
 「避難所は地域の防災拠点」とも言われています。熊本地震等での報道では、避難所で市からの情報や通知の掲示、防犯に関する情報の掲示、在宅避難者への支援物資の配布や必要な人への食事の配布・健康相談窓口等等が行われたとありますが、我々は在宅避難者が避難所の中のどこにいけばいいのか、何時行けばいいのか、いついけばいいのか等が分からず、避難所でうろうろとし避難所運営者に負担をあたえるのではないかと思っています。(件数:1件)
[市の検討結果]
 避難施設管理運営マニュアルや避難所運営協議会での取り組みについて、関係機関と調整し、適宜公表するよう検討してまいります。
 併せてタイトルについて、「避難所管理運営マニュアル」に修正いたします。

25 [お寄せいただいた意見]
 食料の供給・配布について、供給対象者は、もう少しわかりやすくしてほしい。「災害救助法に定めるところにする」と書かれても、配布をする主体の避難所運営者や受ける人にはわからないと思います。(件数:1件)
[市の検討結果]
 資料編80頁では、食料の供給対象者や救助機関、限度額など詳細を掲載しております。資料編をご参照頂けるよう、文言を追記します。
26 [お寄せいただいた意見]
 地-P254における主な給水方法は、誰に対する給水をかかれているのでしょうか?「住民の運搬距離」が書かれているので、避難所、避難所避難者に対する給水でなく在宅避難者への給水だとおもうのですが。「車両輸送」というのは、給水車が街角に来て在宅避難者がその給水を受けるということですか?私の町内会の多くの人が、断水を心配していますが、災害報道をみた経験で、給水車による給水が在宅避難者にされると思い込んでいます。
 また、地域防災計画では、「応急給水」の対象は、飲料水と生活用水になっています。暮らしの便利帳令和3・4年版P12上水道編には、「西東京市にある3つの浄水所には給水拠点となるほか、各市立小中学校には給水資機材を用意するなど、飲料水対策も進めています」「給水拠点とは、・・・水槽の水道水を飲み水として確保し、市民の皆さんにお配りする場所です」とあり、応急給水は飲料水に限られ、また、小中学校にいけば飲料水がもらえるとも読めます。
 高齢者宅も多く、飲料水、生活用水の確保は大きな課題です。給水拠点の3浄水場は谷を渡って2kmくらいで、そこから運搬してくるのは、それだけでも大きな負担があります。生活用水も含めてどこで給水を受けられ、受けられる時間帯等をどう知ればいいのか、震災後数日すると会社に出勤しなければならない人もいて、24時間給水を受けられるのかどうか心配している人もいます。いずれにせよ、在宅避難者への給水の基本的ストーリー、避難所等への給水の基本的ストーリーをわかるようにして頂けませんでしょうか。もちろんいろいろな条件でそれが計画どおりにならないことはあることは承知しております。
 また、例えば仮設給水栓は誰が設置し、誰が給水をオペレーションするのでしょうか?避難所運営マニュアルには、この給水に関しての記述は見当たりませんでした。「宅地内設置の仮設給水栓~100m」等は住民側で設置、給水のお手伝いが必要であれば、設置等の訓練をしなければならないと思っています。市民側、防災自主組織を含めてすべき行動がイメージできる表現をお願いできませんでしょうか。(件数:1件)
[市の検討結果]
 車両輸送は、ご推察のとおり、給水車による給水です。ただし、主な給水方法に記載されている方法は、あくまで想定であり、被災状況によっては、実施されるかどうか検討される内容です。そのため、給水車のほか、浄水所や受水槽、避難所での給水が実施されることを皆様へ周知できるよう努めてまいります。なお、給水拠点については、地-255頁「運搬給水」にて記載されております。
避難所付近にある仮設給水栓については、避難所運営組織により設置、運営されます。

担当課

総務部 危機管理課(電話:042-438-4010)

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