スポーツ施設の利用者登録
ページ番号 861-903-147
最終更新日 2015年5月29日
スポーツ施設を貸切り利用するには、利用者登録が必要です。届書を下記施設で受け取るか、下記関連リンクからダウンロードして、登録を行ってください。
利用者登録ができる施設
- スポーツセンター(中町一丁目5番1号)
- 総合体育館(向台町五丁目4番20号)
- 南町スポーツ・文化交流センター「きらっと」(南町五丁目6番5号)
※受付時間 スポーツセンターと総合体育館は午前9時~午後9時、「きらっと」は午前9時~午後8時
※休館日 第1火曜日(祝日に当たる場合はその直後の平日)
登録区分
団体種別 | 登録条件 | 備考 |
---|---|---|
市内団体 | 10人(テニスコートは4人)以上で、市内在住、在勤、または在学の高校生以上が過半数を占める団体 | |
市内障害者団体 | 10人(テニスコートは4人)以上で、西東京市、小平市、東村山市、東久留米市または清瀬市に在住、在勤または在学の高校生以上の障害者が過半数を占める団体 | ・西東京市民だけで過半数に満たない場合は、随時予約のみ可 ・利用料金免除 |
市外団体 | 10人(テニスコートは4人)以上で、市内在住、在勤、または在学の高校生以上が過半数に満たない団体 | ・随時予約のみ可 ・利用料金2倍 |
市外障害者団体 | 障害者が全体の過半数を占める10人(テニスコートは4人)以上の団体で、西東京市、小平市、東村山市、東久留米市または清瀬市に在住、在勤または在学の高校生以上の障害者が全体の過半数に満たない団体 | ・随時予約のみ可 ・利用料金2分の1減額 |
団体種別 | 登録条件 | 備考 |
---|---|---|
市内子供団体 | 市内在住の中学生以下が過半数を占める10人以上の団体で、市内在住の20歳以上の責任者(代表者)がいる団体 | |
市内障害者子供団体 | 西東京市、小平市、東村山市、東久留米市または清瀬市に在住、在勤または在学の中学生以下の障害者が過半数を占める10人以上の団体で、西東京市、小平市、東村山市、東久留米市または清瀬市に在住の20歳以上の責任者(代表者)がいる団体 | ・西東京市民だけで過半数に満たない場合は、随時予約のみ可 ・利用料金免除 |
市外子供団体 | 中学生以下が全体の過半数を占め、かつ、市内在住の中学生以下が全体の過半数に満たない10人以上の団体で、20歳以上の責任者(代表者)がいる団体 | ・随時予約のみ可 ・利用料金2倍 |
市外障害者子供団体 | 中学生以下の障害者が全体の過半数を占め、かつ西東京市、小平市、東村山市、東久留米市又は清瀬市に在住又は在学の中学生以下の障害者が全体の過半数に満たない10名以上の団体で、20歳以上の責任者(代表者)がいる団体 | ・随時予約のみ可 ・利用料金2分の1減額 |
団体種別 | 登録条件 | 備考 |
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市内文化団体 | 10人以上で、市内在住、在勤、または在学の高校生以上が過半数を占める文化団体 | |
市内障害者文化団体 | 10人以上で、西東京市、小平市、東村山市、東久留米市または清瀬市に在住、在勤または在学の高校生以上の障害者が過半数を占める文化団体 | ・西東京市民だけで過半数に満たない場合は、随時予約のみ可 ・利用料金免除 |
市外文化団体 | 10人以上で、市内在住、在勤、または在学の高校生以上が過半数に満たない文化団体 | ・随時予約のみ可 ・利用料金2倍 |
市外障害者文化団体 | 障害者が全体の過半数を占める10人(テニスコートは4人)以上の団体で、西東京市、小平市、東村山市、東久留米市または清瀬市に在住、在勤または在学の高校生以上の障害者が全体の過半数に満たない団体 | ・随時予約のみ可 ・利用料金2分の1減額 |
団体種別 | 登録条件 | 備考 |
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市内個人 | 市内在住、在勤、在学の高校生以上 | |
市外個人 | 上記「市内個人」以外の高校生以上 | ・利用料金2倍 |
※東久留米市ひばりが丘団地に住所を有する方は、ひばりアムのテニスコート・野球場を利用する場合に限り、市内在住とみなします。
関連リンク
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