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家屋を取り壊したときはご連絡ください

ページ番号 195-090-105

最終更新日 2017年4月3日

 家屋を取り壊したときは、資産税課家屋償却資産係にご連絡ください。
 また、表題登記がなされている建物を取り壊した場合は、不動産登記法により、所管の法務局(注記)に滅失の登記をすることになっています。

注記:法務局田無出張所(電話:042-461-1130)

お問い合わせ

このページは、資産税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9829

ファクス:042-464-1405

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