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長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度

ページ番号 203-150-273

最終更新日 2023年8月1日

 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模の修繕工事を実施した場合に、当該工事を完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません)

減額の適用を受けるための要件

次のすべてに該当する必要があります。

1.区分所有のマンションで、居住用専有部分(マンションの専有部分で人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が2分の1以上であるもの)を有し、新築された日から20年以上経過している10戸以上のマンションであること。

2.大規模修繕工事(床防水工事、屋根防水工事及び外壁塗装等工事)を過去1回以上適切に行っていること

3.長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。具体的には以下のいずれかの場合
 (1)管理計画認定マンションの場合
  ・令和3年9月1日以降に修繕積立金を管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引上げを行った場合

※ マンションの管理計画認定制度については以下のリンクをご覧になってください。

 (2)助言又は指導を受けたマンションの場合
  ・長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて長期修繕計画を作成又は見直し、一定の基準に適合した場合

4.令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、長寿命化に資する大規模の修繕工事(床防水工事、屋根防水工事及び外壁塗装等工事)を完了していること
 

減額される範囲

対象床面積は、住戸一戸当たり100平方メートル相当分まで
対象となる家屋に係る翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。

【共通】
1 大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書(画面下からダウンロードできます)
2 大規模の修繕等証明書
  ※ 「建築士事務所に属する建築士」又は「住宅瑕疵担保責任保険法人」に発行してもらってください。
3 過去工事証明書
  ※ 「建築士事務所に属する建築士」又は「マンション管理士」に発行してもらってください。
4 総戸数を確認できる書類(設計図等)

【管理計画認定マンションの場合】(【共通】の書類に加え以下の書類が必要です。)
5 管理計画の認定通知書または変更認定通知書
6 修繕積立金引上証明書
  ※ 「建築士事務所に属する建築士」又は「マンション管理士」に発行してもらってください。

【助言又は指導を受けたマンションの場合】(【共通】の書類に加え以下の書類が必要です。)
7 助言・指導内容実施等証明書

【その他】
8 マンションに応じて、その他の書類が必要になる場合があります。

※ 書類2、3,6、7の様式は国土交通省ホームページからダウンロードできます。

減額のための必要書類

大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書

申告期限

工事完了日から3か月以内に申告してください。申告が工事完了日から3か月を超えることが見込まれる場合は、申告期限内にあらかじめ資産税課にご相談ください。
※ 分譲マンションにおいては区分所有者ごとに申告が必要になるため、マンション管理組合が取りまとめの上で提出いただけますようご協力をお願いします。その場合は個人番号は記載不要です。また、証明書等およびその他の添付書類は全体で1部のみ添付してください。

留意点

・ 住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。
・ 大規模修繕工等が行われたマンションに対する固定資産税の減額は1回限りです。
・ 土地についての減額はありません。

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お問い合わせ

このページは、資産税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9829

ファクス:042-464-1405

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