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住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額

ページ番号 278-503-332

最終更新日 2023年12月22日

住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額

 昭和57年1月1日以前から市内に所在する住宅のうち、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度から1年度(ただし、当該住宅が通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は2年度分)、固定資産税(当該住宅の120平方メートルの床面積相当部分まで)を2分の1減額します。
(注1)平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を行われた住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合、改修工事が完了した年の翌年度から1年度分の、固定資産税(当該住宅の120平方メートルの床面積相当部分まで)を3分の2減額します。
ただし、当該住宅が通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は翌年度から固定資産税(当該住宅の120平方メートルの床面積相当部分まで)を1年度分は3分の2その後1年度分は2分の1減額します。
(注2)なお、都市計画税については減額措置がありません。

減額を受けられる要件

1.改修工事完了後3か月以内に申告を行うこと。申告が工事完了日から3か月を超えることが見込まれる場合は、申告期限内にあらかじめ資産税課にご相談ください。
2.昭和57年1月1日以前から市内に所在する住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること
3.平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる改修工事を行った住宅であること
4.1戸当たりの改修工事費用が50万円超であること

減額される期間

 平成25年1月1日から令和6年3月31日に改修完了した家屋について翌年度から1年度分
(ただし、当該住宅が通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は2年度分)

減額のための必要書類

1.耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(画面下からダウンロードできます)
2.耐震改修工事に要した費用の領収書の写し
3.増改築等工事証明書(新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部リンク)を参照)又は住宅耐震改修証明書
※上記の証明書のほか、住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る)を添付して申告することも可能です。
4.長期優良住宅の認定通知書の写し(改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅のみ)

両面印刷してください。

注意

「住宅耐震改修証明申請書」については、西東京市木造住宅耐震改修等助成制度を利用して耐震改修を行った方のみ、住宅課にて「住宅耐震改修証明書」を発行していますのでご利用ください。(詳しくは下記リンク先を参照ください)それ以外の方は、建築士等へ「増改築等工事証明書」の発行を依頼してください。

木造住宅耐震診断、耐震改修の助成制度について

 市では、災害に強いまちづくりを進めるための一環として、木造住宅の耐震診断、耐震改修の費用の一部を助成する制度を実施しています。
 詳しくは、下記木造住宅耐震診断助成制度、木造住宅耐震改修等助成制度についてをご覧いただくか住宅課住宅係までお問い合わせください。

西東京市分譲マンション耐震化促進事業助成制度について

 市では、災害に強いまちづくりを促進するために、市内の分譲マンションを対象に耐震診断や耐震補強設計、耐震改修(建替え又は除却)工事に必要な費用の一部を助成しています。
 詳しくは、下記西東京市分譲マンション耐震化促進事業助成制度についてをご覧いただくか、住宅課住宅係までお問い合せください。

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お問い合わせ

このページは、資産税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9829

ファクス:042-464-1405

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