公民館とは
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最終更新日 2014年1月15日
公民館は、市民の皆さんの「自主的な学習活動」のための場です。西東京市の公民館は、皆さんの活動が暮らしや生き方を豊かにし、住みよい地域づくりにつながるように支援します。
つどう・まなぶ・つなぐ
公民館は、幼児から高齢者までを対象にした誰もが集える場です。
さまざまな趣味を持った人たちが、自由に気軽に立ち寄れる公共の場です。公民館は、そのための施設や設備等を整えて学習会への参加、グループに加入できるようなきっかけを支援します。また、災害時は帰宅困難者のための一時滞在施設となります。
公民館は、自主的な活動を行う市民グループを支援する施設です。
地域で活動する市民グループにとって、公共の集団活動の場が確保される必要があります。公民館は、グループにとっても自由な活動の場であり、地域の拠点として活用することが可能です。さまざまな活動が活発に行える部屋や機能を整え、あわせてグループ相互の交流が進むよう支援します。
公民館は、市民の学びを保障するため、西東京市が設置した施設です。
学びは権利です。公民館での学習や学級活動、人との出会いがその人の人生を大きく変える力を持つこともあります。西東京市の公民館は、現代的な課題や地域課題の解決を目的に、年間事業計画に沿って運営しています。また、社会的に制約を受けやすい人(障がい者、外国人、子育て中の保護者など)もさまざまな学習活動に参加できるよう保障します。
公民館は、市民が目的を持って相互に学びあうための教育施設です。
公民館は「誰もが集える」場であり、「集団活動」の拠点でもあり、さらに「市民の学び」を保障するための施設です。集うこと、サークルで活動すること、学ぶことがいろいろな場面で接し合い、地域の文化が育ちます。
「自主的な活動を行う市民グループ」とは
市民グループとは、目的を持って継続的に活動し、会への入退会が自由で、会の運営の重要事項である活動内容、代表者の選出、講師の選定、また会費や講師への謝礼額の決定、会員募集の方法、運営費の支出等々を会員の総意が反映できる民主的な手法で決定している団体のことです。
例えば、次のような団体は公民館の利用をお断りすることがあります。
例
講師が中心になって活動内容の決定や会費の決定を行ったり、会費を徴収しその全てを講師の謝礼に充てる「教室」「習い事」のような団体
「社会教育法」に規定される、公民館の運営方針
法第23条により、公民館は、営利事業、特定政党の支援、宗教・教団の支援を禁じられております。従いまして、登録団体の活動においてもこれらの理由等により部屋の貸し出しに制限が発生することもあります。
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