第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受けるとき
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最終更新日 2024年5月16日
65歳以上の方(第1号被保険者)は、第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受けるときは、市への届出が必要となりました。
交通事故等の第三者行為による不法行為(以下「第三者行為」という。)による被害に係る求償事務の取組強化のため、介護保険法施行規則の改正により、平成28年4月1日より、第三者行為により介護保険給付を受ける場合、第1号被保険者は保険者への届出が義務となりました。
・介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることが出来ます。
・ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、市が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
・市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。
・交通事故等により要介護等状態になった場合や、状態が悪化した場合は、市の高齢者支援課の窓口へ届出をお願いします。
届出様式
国通知
介護保険最新情報Vol.540「第三者行為の届出義務化等に係る留意事項について」(PDF:1,968KB)
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