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自己負担が高額になったとき(高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費)

ページ番号 635-317-123

最終更新日 2023年12月13日

1.高額介護サービス費

 同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担額の合計(同一世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が、所得によって決められた自己負担上限額を超えた場合に、超えた金額が高額介護サービス費として後から給付され、自己負担が軽減される制度です。

該当する方へはお知らせをお送りします。

該当する方には、サービスを利用した月のおよそ4か月後に、お知らせと申請書をお送りします。
申請書に必要事項をご記入の上、ご提出ください。ご指定された金融機関のお口座へご入金します。

高額介護サービス費の自己負担上限額について

令和3年8月以降の利用者負担の限度額(月額)
区分 世帯 個人
住民税
課税世帯の方
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円 140,100円
課税所得380万円(年収約770万円)以上
課税所得690万円(年収約1,160万円)未満
93,000円 93,000円
上記以外の市町村民税課税世帯の方 44,400円 44,400円
世帯全員が
住民税非課税の方
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円を超える方 24,600円 24,600円
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 24,600円 15,000円
老齢福祉年金受給者 24,600円 15,000円
生活保護の被保護者 15,000円 15,000円

令和3年度の制度改正により、自己負担上限額のうち住民税課税世帯の方の区分が細分化されました。

申請場所

・田無第2庁舎1階:高齢者支援課
・防災・保谷保健福祉総合センター1階:高齢者支援課
※1 郵送でのお手続きをご希望の場合は、高齢者支援課介護調整係宛てに送付してください。
 〒188-8666
 西東京市南町五丁目6番13号 田無第二庁舎1階
 高齢者支援課介護調整係

※2 出張所では受付できません。

厚生労働省のリーフレット

2.高額医療合算介護サービス費

 医療保険各制度では、医療費の自己負担額が高額にならないように「高額療養費制度」で自己負担限度額が設定されています。
また、同様に介護保険でも「高額介護サービス費制度」により負担が軽減されます。
 しかし、同じ世帯内で医療保険と介護保険の両方の制度で負担が生じている場合は、なお重い負担が残ることがあります。この負担を軽減するために、介護と医療の1年間の自己負担額を合算した場合の限度額を設定し、限度額を超えた自己負担額が「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

※計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12カ月間です。

※給付を受けるには、医療保険者への申請が必要です。詳細は、ご加入している医療保険者へお問い合わせください。

高額医療合算介護サービス費における自己負担上限額

70歳未満の方の医療と介護の利用者負担合算後の限度額(年額)
所得区分
(基礎控除後の総所得金額)
限度額
901万円超 212万円
600万円超~901万円以下 141万円
210万円超~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
70歳以上の方の医療と介護の利用者負担合算後の限度額(年額)
所得区分 限度額
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般
(住民税課税世帯の方)
56万円
低所得者2(※) 31万円
低所得者1(※) 19万円

※「低所得者1」とは、住民税非課税世帯の方のうち、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)です。

※「低所得者2」とは、「低所得者1」以外の住民税非課税世帯の方です。

自己負担額証明書について

 計算期間中に西東京市から転出された方等は、申請先の医療保険者へ、「自己負担額証明書」が必要となる場合があります。
自己負担額証明書は、西東京市高齢者支援課で発行しており、発行に当たっては申請が必要です。
※自己負担額証明書交付申請書の提出は、郵送でも受付しております。

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お問い合わせ

このページは、高齢者支援課が担当しています。

田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-464-1311

ファクス:042-462-1130

お問い合わせフォームを利用する

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