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要介護・要支援認定

ページ番号 549-575-272

最終更新日 2023年10月10日

 要介護・要支援認定の申請(新規、更新、変更)をすると、認定調査の結果と主治医の意見書をもとに審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度・要支援度)が決まります。

要支援・要介護認定までの流れ

要支援・要介護認定までの流れフロー図

※出典 厚生労働省老人保健課

認定調査

西東京市の認定調査員などがご自宅等を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。(全国共通の調査票が使われます)。
※調査の日程については、別途打ち合わせをさせていただきます。

主治医意見書 

主治医に、ご本人の心身の状態についての意見書を作成してもらいます。
※意見書の作成は、市から直接主治医に依頼しますので、申請者が手続をする必要はありません。

一次判定 

認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、コンピュータを用いて一次判定を行います。

二次判定

一次判定と主治医の意見書、認定調査の特記事項をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成された「介護認定審査会」で審査します。

結果の通知

「介護認定審査会」の審査結果に基づいて要介護度が認定され、介護保険の保険証とともに「認定結果通知書」が郵送で通知されます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の支給限度額が違います。

要介護

身体上または精神上に障害があり、入浴、排せつ、食事等の日常生活動作に、常時介護を要することが見込まれる状態
※介護の必要度に応じて、要介護1から要介護5に区分されています。

要介護区分
区分 状態
要介護1 部分的介護を要する状態
要介護2 軽度の介護を要する状態
要介護3 中等度の介護を要する状態
要介護4 重度の介護を要する状態
要介護5 最重度の介護を要する状態

・利用できるサービス ⇒ 「介護サービス」(居宅サービスまたは施設サービス)を利用できます。
・サービス利用の窓口 ⇒ 居宅介護支援事業者を1か所選んで契約し、ケアマネジャーにサービス利用についてご相談ください。

要支援

要介護状態(常時介護を要する状態)の軽減・悪化防止のため、または身体上・精神上の障害があるために、日常生活を営むのに、何らかの支障があると見込まれる状態
※要支援状態は、その支援の必要度に応じて、要支援1と要支援2に区分されています。

・利用できるサービス ⇒ 「介護予防サービス」「介護予防・生活支援サービス事業」を利用できます。
・サービス利用の窓口 ⇒ お住いの地区を担当する地域包括支援センターに連絡して、サービス利用についてご相談ください。

非該当

歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作に加え、薬の内服、電話の利用、買い物なども自分で行うことができる状態

・利用できるサービス ⇒ 「一般介護予防事業」を利用できます。
・サービス利用の窓口 ⇒ お住まいの地区を担当する地域包括支援センターに連絡して、サービス利用についてご相談ください。

申請から認定結果が通知されるまでの間にサービスを利用したいとき

要介護認定の申請をしてから認定結果が通知されるまでの間も「暫定ケアプラン」を作成することで、介護サービスを利用することができます。ただし、認定の結果によっては利用者負担が発生する場合があります。
まずはお住まいの地区を担当する地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者にご相談ください。

このページの担当

このページに関するお問い合わせは、高齢者支援課認定相談係へお願いいたします。
西東京市健康福祉部高齢者支援課認定相談係
(直)042-420-2816

お問い合わせ

このページは、高齢者支援課が担当しています。

田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-464-1311

ファクス:042-462-1130

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