生計困難者等に対する利用者負担の軽減制度
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最終更新日 2024年5月16日
1 生計困難者等に対する利用者負担の軽減
所得の低い方のうち特に生計が困難な方や生活保護受給者の方に対して、社会福祉法人や事業者が提供する介護サービスの利用者負担を軽減します。
※認定された場合には、申請日の月の初日にさかのぼって効力が発生します。
対象となる方
住民税世帯非課税で、生計が困難である方及び生活保護受給者の方。なお、「生計が困難」とは、次の要件のすべてに該当する方です。
- 世帯の年間収入が単身世帯で150万円(1人増えるごとに50万円を加算した額)以下
- 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円(1人増えるごとに100万円を加算した額)以下
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
- 負担能力のある親族等に扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
対象となるサービス
この軽減事業の実施を申し出ている社会福祉法人等が提供する以下のサービスが対象となります。
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護(介護予防を含む)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護(介護予防を含む)
- 小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 総合事業における訪問・通所サービス(国基準相当型のみ)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護福祉施設サービス
- 訪問入浴介護(介護予防を含む)
- 訪問看護(介護予防を含む)
- 訪問リハビリテーション(介護予防を含む)
- 通所リハビリテーション(介護予防を含む)
- 短期入所療養介護(介護予防を含む)
申請書等の資料はこちらから
2 介護保険訪問看護利用者負担軽減(市の独自制度)
西東京市の独自の制度として、所得の低い方のうち特に生計が困難な方で、市への申請により認定を受けた方は、訪問看護サービス(介護予防を含む)の利用者負担(1割負担)の25パーセントが軽減され、後から支給されます。
※認定された場合には、申請日の月の初日にさかのぼって効力が発生します。
対象となる方
住民税世帯非課税で、次の要件のすべてに該当する方
- 生活保護受給者ではないこと
- 世帯の年間収入が単身世帯で150万円(1人増えるごとに50万円を加算した額)以下
- 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円(1人増えるごとに100万円を加算した額)以下
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
- 負担能力のある親族等に扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
他の軽減制度との適用関係
この負担軽減制度の対象者の方で、他の負担軽減制度(社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度、介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度)の対象者である場合には、他の負担軽減制度が優先適用されます。
申請書等の資料はこちらから
このページの担当
このページに関するお問い合わせは、高齢者支援課介護調整係へお願いいたします。
西東京市健康福祉部高齢者支援課介護調整係
(直)042-420-2813
