福祉用具の貸与(レンタル)と特定福祉用具の購入
ページ番号 574-143-051
最終更新日 2024年3月29日
介護保険の要介護認定で、要支援1・2、要介護1~5と認定された方が対象となります。
1 福祉用具の貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
対象品目
- 車いす ※
- 車いす付属品 ※
- 特殊寝台 ※
- 特殊寝台付属品 ※
- 床ずれ防止用具 ※
- 体位変換器 ※
- 手すり(工事をともなわないもの)
- スロープ(工事をともなわないもの)★
- 歩行器(シルバーカーは給付対象外)★
- 歩行補助つえ★
- 認知症老人徘徊感知機器 ※
- 移動用リフト(つり具を除く)※
- 自動排泄処理装置(原則として要介護4および5の方のみ対象)
※の福祉用具については、要支援1・2および要介護1の方は、原則として保険給付の対象となりません。
★の福祉用具の一部は、購入も可能です。貸与と販売の選択にあたっては、福祉用具専門相談員または介護支援専門員が提案を行います。
サービス費用のめやす
実際に貸与に要した費用に応じて異なります。
2 特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)
貸与になじまない入浴や排せつなどに使用する福祉用具を販売します。
なお、利用者の状態に応じて要介護状態を悪化させるおそれがある用品については対象とならない場合があります。
対象品目
- 腰掛け便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
- 排泄予測支援機器(膀胱内の状態を感知し、尿量を測定するもの)
サービス費用のめやす
年間(4月から翌年3月)10万円を限度として、購入費(自己負担分を除く。)を支給します
1割 | 2割 | 3割 | |
支給限度額 | 9万円 | 8万円 | 7万円 |
自己負担額 | 1万円 | 2万円 | 3万円 |
合計 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
ご注意を!
事前に指定を受けた事業所から特定福祉用具を購入した場合に限り、福祉用具購入費が支給されます。また、購入においては、購入の必要性やモニタリングについて、指定事業所などにいる福祉用具専門相談員がアドバイスを行います。
参考資料
介護保険と福祉用具(厚生労働省パンフレット)(PDF:335KB)
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