住宅改修費
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最終更新日 2024年5月16日
住宅改修費の支給
生活環境を整えるための住宅改修に対し、20万円を上限として費用の7割から9割が住宅改修費として支給されます。
※老朽化によるリフォームは対象にはなりません。
対象となる改修工事
- 廊下や階段、浴室やトイレなどへの手すりの設置
- 段差解消のためのスロープの設置
- 滑り防止のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸への扉の取替え
- 洋式便座などへの便器の取り替え
- 上記の改修に伴って必要となる工事
利用の手順
- 住宅改修について介護支援専門員(ケアマネジャー)等に相談します。
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)等と施工事業者の選択をし、工改修内容を決めるための打合せを行い、見積もりを依頼します。
- 事前申請書類を市に提出します(介護支援専門員(ケアマネジャー)や施工事事業者が申請の代行を行うことも可能です。)
- 市が申請内容を審査し、承認・不承認の決定をします。
- 承認が決定した後、改修工事に着工します。
- 工事完了後、必要書類を準備し支給の申請をします(介護支援専門員(ケアマネジャー)や施工事業者が申請の代行をすることも出来ます。)。
- 市は書類の審査をした後、支給を行います。
ご注意ください!
受領委任払い制度を利用しない場合、住宅改修費については利用者が一旦全額をお支払いしていただきます。領収書等の必要書類を添えて申請をされますと、上限額の範囲内で、保険給付分を後からお支払いします(申請については事前にご相談ください。)。
1割 | 2割 | 3割 | |
支給限度額 | 18万円 | 16万円 | 14万円 |
自己負担額 | 2万円 | 4万円 | 6万円 |
合計 | 20万円 | 20万円 | 20万円 |
- 支給限度額は、原則で20万円(改修費)までです。
- 1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うことも可能です。
- 引越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。
- 本人や家族等が改修を行ったときには、材料の購入費が対象になります。
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