本文ここから

障害福祉サービスと介護保険

ページ番号 922-252-087

最終更新日 2020年3月6日

障害者であっても介護保険サービスを利用できる人は、原則として介護保険によるサービスを優先して利用してください。

ただし、介護保険のサービスにない障害福祉サービス固有のサービスと認められるもの(行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援など)に関しては、障害福祉サービスを利用することができます。

介護保険サービスと障害福祉サービス等で重複する主なもの

障害福祉サービス

居宅介護(ホームヘルプ)、短期入所(ショートステイ)など

補装具費の給付

車椅子、歩行補助杖など
注記:義肢・補聴器などの介護保険サービスにない用具は利用できます。

日常生活用具給付事業

特殊寝台(電動ベッド)、入浴補助用具(浴室用椅子など)、移動用リフト、住宅改修費など
注記:透析液加湿器などの介護保険サービスにない用具は利用できます。

お問い合わせ

このページは、障害福祉課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2804

ファクス:042-466-9666

お問い合わせフォームを利用する

本文ここまで