障害福祉サービスと介護保険
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最終更新日 2020年3月6日
障害者であっても介護保険サービスを利用できる人は、原則として介護保険によるサービスを優先して利用してください。
ただし、介護保険のサービスにない障害福祉サービス固有のサービスと認められるもの(行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援など)に関しては、障害福祉サービスを利用することができます。
介護保険サービスと障害福祉サービス等で重複する主なもの
障害福祉サービス
居宅介護(ホームヘルプ)、短期入所(ショートステイ)など
補装具費の給付
車椅子、歩行補助杖など
注記:義肢・補聴器などの介護保険サービスにない用具は利用できます。
日常生活用具給付事業
特殊寝台(電動ベッド)、入浴補助用具(浴室用椅子など)、移動用リフト、住宅改修費など
注記:透析液加湿器などの介護保険サービスにない用具は利用できます。
