2.利用者負担の仕組み
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最終更新日 2025年1月9日
利用した額の原則1割をご負担いただきます
利用者負担は、サービス量と所得に着目した負担の仕組みとされ、その負担は所得等に配慮した負担(応能負担)とされています。原則として、利用した額の1割をお支払いいただきます。
定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
月ごとの利用者負担には上限があります
福祉サービスの定率負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
※詳しくは、厚生労働省の下記ホームページをご覧ください。
厚生労働省ウェブサイト(障害者の利用者負担について)(外部リンク)
厚生労働省ウェブサイト(障害児の利用者負担について)(外部リンク)
※負担上限月額の適用期間の途中で、世帯の構成や所得が変わった場合には、利用者負担割合が変更となる可能性があります。詳しくは、お問い合わせください。
障害児通所支援(未就学児)の利用者負担の多子軽減措置
複数の就学前の子供がいる世帯で、障害児通所支援(注釈1)を利用している、または幼稚園等(注釈2)に通う子供が2人以上いる場合に、2人目以降の子供の障害児通所支援の利用者負担額が軽減されます。なお、幼稚園等の通園証明書などの添付書類が必要です。(通園証明書は、項目を満たすものであれば、任意の書式で可能です。)
注釈1
障害児通所支援のうち、未就学児に対する児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援が対象です。なお、放課後等デイサービスは対象外です。
注釈2
幼稚園等とは、認可保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通所支援事業所、児童心理治療施設、特例保育、家庭的保育事業等をいいます。なお、認証保育所等は対象外です。
【児童福祉法施行令の改正により平成28年4月から追加された措置】
市町村民税非課税世帯及び生活保護受給世帯を除く世帯の市町村民税所得割の合算が77,101円未満の世帯(およそ年収360万円未満相当世帯)については、未就学児に限らず生計を一にする(注釈3)負担額算定基準者(注釈4)がいる場合に、軽減を受けることができます。
注釈3
「生計を一にする」とは、同一の家計の中で生活していることを言います。必ずしも同居を要件とするものではなく、常に生活費や療養費などを送金している場合も含みます。
注釈4
「負担額算定基準者」とは以下の3つのうちいずれかです。
1 通所給付決定保護者(通所支援を利用する保護者)の児童
2 18歳に到達する前に通所給付決定保護者に監護されていた者
通所給付決定保護者の児童が成長して18歳以上になっている場合です。
通所給付決定保護者の実子や養子である場合のほか、両親を亡くした児童
を祖父母やおじ、おばが保護者として監護しており、18歳以上になっている
場合なども該当します。
3 通所給付決定保護者又はその配偶者の直系卑属(1、2を除く)
通所給付決定保護者が再婚することにより新たに18歳以上の者を持つに至
った場合や、18歳以上の者を新たに養子に迎えた場合などが該当します。
なお、直系卑属とは、家系図でいう縦のつながりで、子や孫など自分よりも
後の世代を指します。
軽減の仕組み
多子軽減措置適用後の利用者負担額 | |||
---|---|---|---|
(a)およそ年収360万円未満相当以外の世帯(注釈5) |
(b)およそ年収360万円未満相当の世帯(注釈6) | 多子軽減措置適用後の利用者負担額 |
|
1 | 幼稚園等に通う、又は児童通所支援を利用する就学前の子供が、同じ世帯に2人以上おり、そのうち次に年長の子供が児童通所支援を利用している場合 | 生計を一にする負担額算定基準者のうち第2子 |
障害児通所支援の総費用の100分の5 |
2 | 幼稚園等に通う、又は児童通所支援を利用する就学前の子供が、同じ世帯に2人以上おり、そのうちの年長とその次に年長の子供以外が児童通所支援を利用している場合 |
生計を一にする負担額算定基準者のうち第3子 |
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