地域生活支援事業について
ページ番号 793-684-775
最終更新日 2025年8月18日
利用者の利便性を高めるとともに、サービス提供事業者のより質の高い安定的で継続的なサービスの提供の確保のため、令和7年7月提供分から移動支援事業と日中一時支援事業の対象者要件の緩和等の見直し、報酬単価の改定及び新たに加算を設定いたしました。
つきましては、「下記内容および地域生活支援事業のサービス内容の見直しについて」をご確認ください。
移動支援サービス
障害のある方が、社会生活上外出が必要なとき又は余暇活動もしくは社会参加の促進から外出する希望があり、宿泊を伴わず1日の範囲で用務を終えることが出来るものに対し、その際の移動の介護を行います。
対象者
- 愛の手帳(療育手帳)を所持する知的障害者
- 就学児以上の障害児
- 身体障害者手帳を65歳未満で取得した以下の者
(1)視覚障害者
(2)脳性麻痺者で、単独での外出が困難な者かつ、身体状況が重度訪問介護の対象要件に該当する者
- 精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者
※詳細につきましては、別途、案内文をご確認ください。
日中一時支援サービス
障害のある方の日中における活動の場を確保し、また日常的に介護している家族の一時的な休息を目的として、施設に滞在するものです。
対象者
- 愛の手帳(療育手帳)を所持する知的障害者
- 身体障害者手帳を所持する身体障害者
- 精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者
- 難病の支給認定を受けている者
- 就学時以上の障害児
※詳細につきましては、別途、案内文をご確認ください。
事業所一覧
単価表一覧
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