地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援)について
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最終更新日 2026年7月27日
利用者の利便性を高めるとともに、サービス提供事業者のより質の高い安定的で継続的なサービスの提供の確保のため、令和7年7月提供分から移動支援事業と日中一時支援事業の対象者要件の緩和等の見直し、報酬単価の改定及び新たに加算を設定いたしました。
つきましては、「下記内容および地域生活支援事業のサービス内容の見直しについて」をご確認ください。
移動支援サービス
障害のある方が、社会生活上外出が必要なとき又は余暇活動もしくは社会参加の促進から外出する希望があり、宿泊を伴わず1日の範囲で用務を終えることが出来るものに対し、その際の移動の介護を行います。
対象者
- 愛の手帳(療育手帳)を所持する知的障害者
- 就学児以上の障害児
- 身体障害者手帳を所持する身体障害者で次のいずれかに該当する者
(1)視覚障害者
(2)単独での外出が困難な者かつ、身体状況が重度訪問介護の対象要件に該当する者(65歳未満で手帳の交付を受けた者) - 精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者
※詳細につきましては、別途、案内文をご確認ください。
日中一時支援サービス
障害のある方の日中における活動の場を確保し、また日常的に介護している家族の一時的な休息を目的として、施設に滞在するものです。
対象者
- 愛の手帳(療育手帳)を所持する知的障害者
- 身体障害者手帳を所持する身体障害者
- 精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者
- 難病の支給認定を受けている者
- 就学時以上の障害児
※詳細につきましては、別途、案内文をご確認ください。
日中一時支援利用管理表について(追加用)
日中一時支援の決定後、決定通知および利用者管理表をお送りいたします。
ご利用にあたり、管理表の欄が足りなくなってしまった場合には、以下に添付した日中一時支援利用管理表(追加用)をご印刷の上、ご使用ください。
単月ごとの利用上限時間数(112時間)を管理することを目的としています。
事業所一覧
請求書および単価一覧表
請求書および単価一覧表はこちら
地域生活支援事業の利用者負担の仕組み
利用者がサービスを提供する事業者に対して支払う額の一部を助成します。(時間数、時間あたりの助成額に上限あり。)
世帯の収入状況に応じた負担額(原則1割)があります。
| 世帯区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 利用者負担なし |
| 市町村民税非課税世帯 | |
| 市町村民税課税世帯 | 単価の10% |
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