障害者虐待について
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最終更新日 2020年12月10日
障害者の尊厳を守るために
障害者に対する虐待は、障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとっては、障害者に対する虐待を防止することがとても重要です。
そこで、障害者に対する虐待を禁止し、国・自治体等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護と自立の支援のための措置や、養護者に対する支援のための措置等を定めた「障害者虐待防止法」(正式名称:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)が制定され、平成24年10月から施行されました。
障害者に対する虐待は、障害をもつ人の生活の場で、身近な人によって引き起こされていることが多く、明るみに出にくい傾向があります。また、被害者自身が虐待を受けている自覚がない場合や、被害を訴えることができない場合もあります。
私たち全員が、虐待の芽に早めに気づき、ためらわずに連絡・通報することが重要です。
障害者虐待防止法が対象とする「障害者」とは
障害者虐待防止法は、「障害者」を障害者基本法に規定する「障害者」と定めています。
具体的には、「身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」(障害者基本法2条1号)とされています。
禁止の対象となる「障害者虐待」とは
障害者虐待防止法は、障害者に対する虐待を下記の3つと定めています。
(1)養護者による障害者虐待
(2)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
(3)使用者による障害者虐待
また、障害者に対する虐待は、その内容から下記の5つに分類されます。
1.身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じ、もしくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
例えば…
殴る、蹴るなどの身体的暴力
やけど、打撲させる
身体拘束(柱や椅子、ベッドに縛り付ける)
部屋に閉じ込める など
2.性的虐待
障害者にわいせつな行為をすること又は障害者にわいせつな行為をさせること
例えば…
性的行為を強要する
本人の前でわいせつな言葉を発する
わいせつな映像を見せる
3.心理的虐待
著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
例えば…
怒鳴る
仲間に入れない
子どものように扱う
障害者を侮辱する言葉を浴びせる
4.ネグレクト
衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、1~3に掲げる行為と同様の行為の放置等
例えば…
食事や水分を十分に与えない
あまり入浴させない
室内の掃除をしない
排泄の介助をしない
5.経済的虐待
財産を不当に処分すること、その他不当に財産上の利益を得ること
例えば…
年金や賃金を渡さない
本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する
日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない
障害者虐待かも!?と感じるケースがあったら…
- 虐待を受けたと思われる障害者を発見した人は、市町村等への通報義務があります。ためらわずに下記の窓口へ連絡・通報をお願いします。
- 通報等を受けた市町村では、迅速かつ適切な保護・支援を行います。
- 通報等は匿名でも構いません。また、通報者・相談者の秘密は守られます。
相談・通報窓口
日中(午前8時30分から午後5時15分まで)の連絡先
障害福祉課障害者相談係
電話:042-420-2805
ファクス:042-466-9666
休日・夜間(午後5時15分から午前8時30分まで)の連絡先
西東京市役所(代表)
電話:042-464-1311
ファクス:042-466-9666
