精神障害者保健福祉手帳
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最終更新日 2021年10月5日
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳とは、精神障害の疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に、申請により交付されます。各種の福祉サービスを受けるために必要となります。
障害の等級
申請時の診断書に基づき東京都が審査し、決定されます。
障害年金の年金証書等で申請された方は障害年金の等級に準拠します。
【参考】
1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
3級 日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度
申請手続(新規・更新)
精神障害者保健福祉手帳の申請には次の書類が必要です。
1.障害者手帳申請書
2.次の(1)又は(2)のいずれか
(1) 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以降に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの
(2) 精神障害を理由とした年金証書等の写し及び同意書
3.本人の写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル) 1枚
上半身脱帽、1年以内に撮影したもの
4.精神障害者保健福祉手帳の写し(更新申請の場合)
5.印鑑(自筆の場合は押印不要です)
6.マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類
個人番号(マイナンバー)の記載について
精神障害者保健福祉手帳の手続きでは、平成28年1月以降、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類をお持ちください。詳しくはこちらをご覧ください。
※障害者手帳申請書、診断書、年金証書に添付する同意書は障害福祉課でお渡ししています。
有効期間及び更新等の手続きについて
手帳の有効期間は、申請受理日から2年間(2年後の月末まで)で、更新を希望する方は更新申請の手続きを行う必要があります。
更新手続きは有効期限の3か月前から行うことができ、更新が認定されると有効期限の翌日から2年後が新たな有効期限となります。
変更等手続き
手帳交付後に次のような変更等があった場合には手続きをしてください。
- 居住地、氏名の変更
- 障害程度の変更
- 紛失、破損(再交付)
- 死亡(返還)
カード形式の精神障害者保健福祉手帳が選択できるようになりました
平成31年の法改正により、利用者が希望する場合はカード形式の精神障害者保健福祉手帳を交付することができるようになりました。(新規・更新・等級変更のみとなります)
申請の際に、紙かカード形式のどちらで発行するかを選択していただきます。
(すでに手帳をお持ちの方は、2年毎の定期更新時にカード形式への切り替えが可能です。再交付申請での切り替えは出来ません。)
なお、カード形式と紙形式の障害者手帳両方を所持することはできません。
カード形式の障害者手帳を選択できるようになりました
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