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精神障害者保健福祉手帳

ページ番号 114-445-991

最終更新日 2024年2月6日

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害の疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に、申請により交付されます。各種の福祉サービスを受けるために必要となります。

障害の等級

障害の程度に応じて重度のものから1級から3級まであり、各級の障害の状態は以下の通りとなります。
【参考】
 1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
 2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
 3級 日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度

申請に必要なもの

1. 障害者手帳申請書
2. 次の(1)又は(2)のいずれか
 (1)診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
    精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以降に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの
 (2)精神障害を理由とした年金証書等の写し及び同意書
3. 本人の写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、上半身脱帽、1年以内に撮影したもの)
4. 精神障害者保健福祉手帳の写し(更新申請の場合)
5. マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類

<手帳形式の選択について>
申請時、紙形式かカード形式を選択することができます。

※障害者手帳申請書、診断書、同意書は障害福祉課でお渡ししています。

有効期間及び更新について

手帳の有効期間は、2年間(申請受理日から2年後の月末まで)です。
更新は、有効期限の3か月前から行うことができます。

その他手続き

手帳交付後に次のような事由があった場合には手続きをしてください。

  • 居住地、氏名の変更
  • 障害程度の変更
  • 紛失、破損(再交付)
  • 死亡(返還)

関連リンク

<制度について>
東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課生活支援担当
電話:03-5320-4464
新規ウインドウで開きます。精神障害者保健福祉手帳について(外部リンク)

<交付について>
東京都立中部総合精神保健福祉センター
電話:03-3302-7739

カード形式の詳細はこちらをご覧ください
新規ウインドウで開きます。カード形式の障害者手帳の交付を開始します(外部リンク)
新規ウインドウで開きます。令和6年1月から障害者手帳(カード形式)の顔写真がカラーになります(外部リンク)

お問い合わせ

このページは、障害福祉課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2806

ファクス:042-466-9666

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