精神障害者保健福祉手帳
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最終更新日 2024年11月29日
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害のため、日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ方が申請することにより交付されます。各種の福祉サービスを受けるために必要となります。
申請に必要なもの
- 障害者手帳申請書
- 次の(1)又は(2)のいずれか
(1)精神障害者保健福祉手帳用診断書(外部リンク)(精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以降に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの)
(2)精神障害を理由とした年金証書等(年金証書・年金裁定通知書・振込通知書(最新のもの)・特別障害給付金受給資格者証・特別障害給付金支給決定通知書)の写し及び同意書 - 本人の写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、上半身脱帽、1年以内に撮影したもの)
- 精神障害者保健福祉手帳の写し(更新申請の場合)
- マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類
<手帳形式の選択について>
申請時、紙形式かカード形式を選択することができます。
※障害者手帳申請書、診断書、同意書は障害福祉課でお渡ししています。
交付等について
交付決定(認定・却下)は、紙形式の場合は申請から約3か月、カード形式の場合は申請から3カ月半となります。却下の場合、不承認通知が交付されます。
障害等級は、1~3級のいずれかとなります。(診断書の内容や障害年金の等級によって判定されます。)
有効期限は、2年間です。(新規申請の場合、申請受理日から2年後の月末まで。更新申請の場合、更新前の有効期限の2年後の日まで。)
更新手続きは、有効期限の3か月前から行うことができます。更新手続きに関する通知を希望される場合、以下から登録手続きを行ってください。LINE・SMSによる通知サービスについて(外部リンク)
その他手続き
手帳交付後に次のような事由があった場合には手続きをしてください。
・居住地、氏名の変更
・障害程度の変更
・紛失、破損(再交付)
・死亡(返還)
関連リンク
<制度について>
東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課生活支援担当
電話:03-5320-4464精神障害者保健福祉手帳について(外部リンク)
<交付について>
東京都立中部総合精神保健福祉センター
電話:03-3302-7739
カード形式の詳細はこちらをご覧くださいカード形式の障害者手帳の交付を開始します(外部リンク)
令和6年1月から障害者手帳(カード形式)の顔写真がカラーになります(外部リンク)
