精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載について
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最終更新日 2024年11月25日
概要
令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等において、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は旅客運賃の割引制度が使えるようになります。
割引を受けるには、精神障害者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に旅客運賃割引区分(第一種又は第二種)の記載が必要になります。
この度、精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分(第一種又は第二種)の記載方法等について、お知らせします。
※具体的な割引内容は、サービスを提供する旅客鉄道株式会社等に直接お問い合わせください。
対象者
都内在住の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
利用方法
精神障害者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に記載された旅客運賃割引区分(第一種又は第二種)を提示してご利用ください。
※令和6年12月1日以降に交付される精神障害者保健福祉手帳には、あらかじめ記載されます。
令和6年11月30日までに交付された方
令和6年11月30日までに交付された精神障害者保健福祉手帳には、旅客運賃割引区分(第一種又は第二種)の記載はありません。ご希望の方は、令和6年12月2日以降、障害福祉課の窓口でシールを貼付いたします。有効な精神障害者保健福祉手帳(別冊を含む一式)をお持ちください。
障害福祉課の窓口での貼付期間は令和6年12月2日から令和7年6月30日までです。令和7年7月1日以降の対応についてはこちら(外部リンク)をご確認ください。
