「障害者差別解消法」が改正されました
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最終更新日 2024年8月26日
平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定されました(施行は平成28年4月1日)。
この法律は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。
令和3年5月、同法は改正され、令和6年4月1日に施行されました。
差別的取り扱いの禁止
この法律では、障害を理由として、正当な理由なく、サービスの利用を拒否したり、条件をつけたりするような行為の禁止が、行政機関等や事業者の法的義務として定められています。
例
- 正当な理由なく、車イスでの入店を断る
- 正当な理由なく、障害だけを理由として採用試験受験を断る
合理的配慮の提供
障害のある方から何らかの配慮を求められた場合、負担になり過ぎない程度で、合理的な配慮を行うことが行政機関や事業所は義務として定められています。
例
- 窓口で、障害に応じた対応をする(筆談、読み上げなど)
- 乗り物乗車の際の車椅子への手助け
今後の取組み
障害を理由とする差別の解消を図るため、必要な体制整備や啓発活動に取り組んでいきます。
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