グループホーム入居者の通院等介助の利用について
ページ番号 274-016-897
最終更新日 2024年8月1日
グループホーム入居中の方も、通院等介助をご利用いただけます。
1対象者の要件等
- 障害支援区分が1以上であること。
- 慢性疾患等で医師の指示により定期的な通院が必要であること。
- 個別支援計画に通院等介助が位置づけられていること。
- 通院等介助の利用は2回/月を限度とすること。
2手続等
別紙「グループホーム入居者の通院等介助の申請までの流れ」のとおり
詳しくは、障害福祉課障害者相談係の各地区担当にご相談ください。
グループホーム入居者の通院等介助の利用について(PDF:81KB)
手続の流れ(GH入居者の通院等介助利用)(PDF:138KB)
医師意見書(GH入居者の通院等介助利用) (PDF:65KB)
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