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「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」が施行されました

ページ番号 345-331-668

最終更新日 2018年12月6日

 平成30年10月1日、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」が施行されました。
 この条例は、誰もが共生する社会を目指して、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。

条例のポイント

1 「合理的配慮の提供」の義務化

 障害者差別解消法において、民間事業者の「合理的配慮の提供」は努力義務ですが、都条例では、差別解消の取組を一層進めるため、義務となっています。

2 紛争解決の仕組みの整備

 相談支援を行っても解決しない事案について、紛争解決の仕組みによって、解決を図ります。新たに調整委員会を設け、あっせん・勧告・公表を行うことができる仕組みです。

3 広域支援相談員の設置

 広域支援相談員を東京都に設置します。広域支援相談員は、障害者差別に関する相談を、障害の当事者や関係者からだけでなく、民間事業者からも受け付けます。

お問い合わせ

東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課権利擁護担当
電話:03-5320-4559
ファクス:03-5388-1413

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電話:042-420-2804

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