西東京市地域生活支援拠点等事業について
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最終更新日 2023年12月11日
地域生活支援拠点等事業とは、障害のある方の重度化・高齢化や親亡き後を見据えた居住支援のための機能を整備する事業です。
地域生活支援拠点等事業の具体的な機能としては、次の(1)から(5)の機能があります。
(1) 相談機能
(2) 緊急時の受け入れ・対応機能
(3) 体験の機会・場の提供の機能
(4) 専門的人材の確保・養成の機能
(5) 地域の体制づくりの機能
これらの機能を整備するための手法として国は、次の2つを示しています。
1. 多機能拠点整備型:5つの機能を一つの事業所等に集約するもの
2. 面的整備型:5つの機能を複数の事業所等の連携により必要な機能を確保するもの
西東京市では、「面的整備型」で地域生活支援拠点を段階的に整備していきます。
現在、以下の事業を行っています。
緊急時の受け入れ・対応
短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行います。
障害児(者)の介護者が急な入院等で不在になった場合に一時的な宿泊場所を確保し支援を行うショートステイ事業を行っています。
※利用にあたっては事前登録が必要となります。
体験の機会・場の提供
地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供します。
地域社会での自立生活をめざす障害者に一定期間居室を提供し、日常生活の支援を行っています。
専門的人材育成の確保・養成の機能
医療的ケアが必要な方や行動障害のある方、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる人材の育成を行う機会を提供します。
年2、3回程度、専門的人材育成研修を行っています。
事業利用に関する問い合わせは西東京市障害福祉課障害者相談係内基幹相談支援センター担当 (電話:042-420-2805)まで。
参考:地域生活支援拠点に関する厚生労働省ホームページリンク(外部リンク)
