障害者に関するマーク
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最終更新日 2024年9月3日
ヘルプカードについて
ヘルプカードとは、障害のある人が携帯し、災害時や日常生活の中で困ったときに必要な支援や配慮を周囲の人にお願いするためのカードです。
以下のとおり配布しています。
ヘルプカードの配布について
配布物は、ヘルプカード・情報記載用シール・ストラップ・カードケースです。
いざというときに手助けしてもらいたいことや、配慮が必要なことなどを情報記載用シールに記入し、カードに貼ることができます。
シールを4枚貼るスペースがありますので、必要と思われる情報を記入してカードに貼り付けてご使用ください。
(他人に知られたくない内容は記入する必要はありません。)
「ヘルプカード・カードケース・ストラップ」
ヘルプカード配布対象者
・障害者手帳保持者(身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保険福祉手帳)
・自立支援医療受給者証、高次脳機能障害者、発達障害者
・難病者(障害者総合支援法対象疾病、難病者福祉手当受給者)
※申込書の記入が必要です。
ヘルプカード配布場所
・障害福祉課(田無庁舎・保谷庁舎)
・障害者総合支援センターフレンドリー
・保谷障害者福祉センター
ヘルプマーク
ヘルプマークとは
援助や配慮を必要としている方々が周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです。
(例)義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など
ヘルプマークを見かけたら
・電車・バスの中で、席をお譲りください。
外見では健康に見えても、疲れやすかったり、吊革につかまり続けるなどの同じ姿勢を保つことが困難な方がいます。また、外見からは分からないため、優先席に座っていると不審な目で見られ、ストレスを受けることがあります。
・駅や商業施設等で、声を掛けるなどの配慮をお願いします。
交通機関の事故など、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方や、立ち上がる、歩く、階段の昇降等の動作が困難な方がいます。
・災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。
視覚障害者や聴覚障害者等の状況把握が難しい方、肢体不自由等の自力で迅速な避難が困難な方がいます。
市内の配布場所
・障害福祉課(田無庁舎、保谷庁舎)
・西東京市障害者総合支援センターフレンドリー
・保谷障害者福祉センター
※配布に際して、事前の申請等は必要ありません。
関連リンク
国際シンボルマーク
このマークは、障害者が容易に利用できる建築物、施設であることを示す全世界共通のマークであり、障害者の生活圏拡大を図ることを目的として、国際リハビリテーション協会が定めました。
注記:シンボルマークに関する問い合わせは以下窓口にお願いいたします。
問い合わせ先
日本障害者リハビリテーション協会
新宿区戸山一丁目22番1号 戸山サンライズ
電話:03-5273-0601
FAX:03-5273-1523
関連リンク
・障害者に関するマークの一例(外部リンク)
「国際シンボルマーク」のほか、その他障害者に関するマークの問い合わせ先はこちらをご覧ください。
障害者用駐車場利用のマナーアップにご理解・ご協力をお願いします。
障害者用駐車場は、車いすや杖を使用している歩行に困難がある方などが、自動車のドアを大きく開けて乗り降りできるように確保された駐車場です。
最近では、公共施設やショッピングセンター、飲食店など多くの方が利用する施設において障害者用駐車場の整備が進んでいます。
しかし、障害者用駐車場は出入口の近くにあるため、「便利だから」「駐車しやすいから」という理由だけで、マナーを守らず駐車するドライバーが後を絶ちません。
障害者用駐車場の設置目的や本当に必要な方が駐車できずに困っていることをご理解いただくとともに、障害者用駐車場利用のマナーアップにご協力をお願いいたします。
障害者用駐車場に使用されているマークの例
この国際シンボルマークは、障害者が容易に利用できる施設であることを示すシンボルマークです。
個人の車に表示しても駐車禁止を免れる、または障害者用駐車場が優先的に利用できるなどの証明にはなりません。
この身体障害者標識マークは、肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークです。
このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
なお、駐車禁止区域の除外などの法的効果はありません。
このヘルプマークは、人工関節や義足を使用している方など外見からは障害があることがわかりにくい方々が周囲からの配慮や援助を受けやすくするために作成したマークです。西東京市では独自の取り組みとして、ヘルプマーク所持者のための駐車スペースを保谷庁舎に設置しています。
東京都参考資料
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