コミュニケーションボードをご活用ください
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最終更新日 2019年4月26日
障害者差別解消法においては、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が求められています。
西東京市では、「合理的配慮の提供」の一環として、コミュニケーションボードを独自に作成しています。
ぜひ、お店や施設に置いていただき、ご活用ください。
コミュニケーションボードとは
「コミュニケーションボード」とは、話し言葉によるコミュニケーションが困難な方に対して、分かりやすいイラストを指さしながら意思を伝えることができるツールです。
市役所窓口や一部の市内店舗などに設置しています。
このような方にご利用ください
・自閉症や知的障害などがあって、言葉と絵で伝えると理解しやすい方
・聴覚に障害のある方
・言語に障害のある方
・外国人など、言葉で相手に伝えることが難しい方
コミュニケーションボード表
コミュニケーションボード裏
コミュニケーションボードの使用にあたって(PDF:107KB)
こんな取り組みも行っています
障害者サポーター
障害のある方が困っている時にちょっとした手助けをする人を「障害者サポーター」として認定しています。サポーターの認定を受けるには、「障害者サポーター養成講座」の受講が必要となります。受講していただいた方には、サポーターの証としてサポートバンダナやキーホルダー、リストバンドをお渡ししています。
障害者サポーターがいるお店
「障害者サポーター養成講座」の受講をしていただいた市内の店舗等にステッカーを貼っていただき、障害のある方が困っているときにちょっとした手助けをしていただいております。
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