障害福祉サービス提供に係る(事業者向け・在宅支援)について
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最終更新日 2024年8月23日
令和5年5月8日からの取扱いについて
この度、厚生労働省及びこども家庭庁より、令和5年4月28日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の(新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い)等について」より、令和5年5月8日以降の取扱いが示されました。
詳細については、以下をご確認ください。
就労系障害福祉サービスにおける在宅利用の取扱いについて
該当事業所は、下記「就労系障害福祉サービスにおける在宅利用の取扱いについて」の通知文をご確認いただき、東京都へ届出及び障害福祉課へ必要書類の提出をお願いいたします。
【西東京市必要書類】
・個別支援計画書(案)
・在宅利用理由書
・付表
・運営規定
・在宅でのサービス提供実績に係るチェックリスト(東京都提出)
※上記の書類以外に東京都(指定権)に提出した届出書があれば、写しを添付して提出してください。
就労系障害福祉サービスにおける在宅利用の取り扱いについて(PDF:311KB)
在宅でのサービス提供実施に係るチェックリスト(ワード:27KB)
在宅支援請求について
東京都及び当市において在宅支援の決定がある事業所については、「在宅サービス提供記録(2枚)」の提出をお願いいたします。
※利用月の翌月10日までにご提出をお願いいたします。
※提供記録は利用日ごと作成しご提出をお願いいたします。
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