本文ここから

身体障害者手帳

ページ番号 851-807-694

最終更新日 2022年8月26日

身体障害者手帳とは

身体障害者手帳は身体障害者福祉法に基づき交付されるもので、各種の福祉サービスを受けるために必要となります。

手帳の交付対象となる障害

1.視覚障害
2.聴覚障害
3.平衡機能障害
4.音声・言語・そしゃく機能障害
5.肢体不自由(上肢・下肢・体幹など)
6.心臓機能障害
7.じん臓機能障害
8.呼吸器機能障害
9.ぼうこう又は直腸機能障害
10.小腸機能障害
11.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
12.肝臓機能障害

申請手続

身体障害者手帳の申請には次の書類が必要です。

 1.身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条指定医師が作成したもの)
   障害ごとに用紙が異なります。

 2.本人の写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル) 1枚
   上半身脱帽、1年以内に撮影したもの

 3.マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類

個人番号(マイナンバー)の記載について
 身体障害者手帳の申請手続きでは、平成28年1月以降、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類をお持ちください。詳しくはこちらをご覧ください。

身体障害者手帳診断書・意見書はこちらでダウンロードできます

再認定制度について

医療の進歩や機能回復訓練の実施などにより、障害程度が変化する事例が増えてきていることから、再認定の期日(手帳交付時から1年以上5年以内)を定め、あらためて身体障害者手帳診断書・意見書を提出いただく場合があります。
再認定制度の対象となった場合、手帳交付時及び再認定の時期には書面で通知させていただきます。また、手帳にも再認定期日が記載されます。

変更等手続き

手帳交付後に次のような変更等があった場合は手続きをしてください。

・居住地、氏名の変更
・障害程度の変更(更新)
・紛失、破損(再交付)
・死亡(返還)

手帳形式の選択について

申請時に紙形式かカード形式かのいずれかをお選びいただけます。 

現在紙形式の手帳をお持ちの方は申請すればカード形式へ変更することができます。以下のものをお持ちになって障害福祉課の窓口までお越しください。
1. 身体障害者手帳
2. 手帳所持者の顔写真

詳しくはこちらをご覧ください

新規ウインドウで開きます。カード形式の障害者手帳の交付を開始します(外部リンク)

関連リンク

お問い合わせ

このページは、障害福祉課が担当しています。

〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2806

ファクス:042-466-9666

本文ここまで