市内児童館・児童センター・学童クラブにおける虐待などの通報・相談窓口
ページ番号 359-233-226
最終更新日 2026年8月7日
令和7年10月から市内児童館・児童センター・学童クラブ等の職員による虐待に関する通報義務が設けられました。
市内の児童館・児童センター・学童クラブ等における虐待の未然防止や早期発見のために、市内の児童館・児童センター・学童クラブの職員の方、お子さんを通わせている保護者の方など、市内の児童館・児童センター・学童クラブ等において、日々の保育、教育などに違和感を覚えた場合や、虐待を受けたと思われるお子さんを発見した場合には、児童青少年課までご相談ください。
※相談者の秘密は厳守します。また、匿名でのご相談も可能です。
虐待の具体例
身体的虐待
首を絞める 殴る 蹴る 叩く など
性的虐待
下着のまま放置する 必要のない場面で裸や下着の状態にする
性器を触るまたは、子どもに性器を触らせる など
ネグレクト
子どもの健康、安全への配慮を怠っている
泣き続ける子どもに長時間関わらず放置する
心理的虐待
言葉や態度による脅かし、脅迫を行う
子どもを無視したり、否定的な態度を示したりする
引用:保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(子ども家庭庁 文部科学省 令和7年8月改訂)
