私道寄附基準について
ページ番号 304-395-085
最終更新日 2021年12月14日
私道の寄附につきましては、これまで公共性の高い公道から公道に通り抜ける位置指定道路や開発行為で築造された道路などについて寄附を受けてきましたが、平成30年4月より寄附の対象要件の一部見直しを行いました。また、令和3年12月より道路の隅切りの要件についても一部見直しを行いました。
新たに寄附の対象とした道路(平成30年4月)
(1)行き止まりの位置指定道路
(2)既存の行き止まりの開発道路
新たに追加した寄附の要件(令和3年12月)
・東京都建築安全条例による隅切り及びその同等以上の隅切り
私道寄附に係わる所在不明の土地所有者の調査支援を行います。
原則、寄附を希望される私道所有者の代表の方に、土地の登記事項証明書等で当該私道の所有者を特定していただき、全員から寄附についての合意を取得していただきますが、以下の状況の場合は、市が所有者の追跡調査の支援を行います。
・寄附をしたい私道が市の寄附要件に適合している
・所在が特定できない所有者を除き、所有者全員が私道の寄附について合意している
※所在不明者が特定できた場合の寄附に関する合意の交渉は、代表の方に行っていただきます。
私道に関する相談について
私道の寄附を検討される場合には、寄附の要件に該当するか確認する必要がありますので、『道路敷地寄附事前相談カード』に必要事項を記載のうえ、西東京市役所保谷東分庁舎1階道路課までご相談ください。
私道寄附願い手続き要領をご確認の上、ご相談いただきますようお願いいたします。
道路敷地寄附の際には、道路敷地寄附相談カードを提出をしていただいた上で、相談受付とさせていただきます。
なお、郵送による申請をご希望の場合はご相談ください。
その他ご不明な点については、下記お問い合わせ先にご確認ください。
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