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小規模店舗等バリアフリー改修工事費等助成制度

ページ番号 463-799-881

最終更新日 2024年6月5日

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改正について

 利用しやすい助成制度とするため、助成メニューを増やしました 。

制度の概要

 この助成制度は、西東京市人にやさしいまちづくり推進計画に掲げられた 「助成制度の活用によるバリアフリーの誘導」 を図ることを目的とし、店舗等の段差の改修工事等を行う事業者に対し、その費用の一部を助成する制度です。

助成の対象

 助成の対象となる建築物は、次に掲げる小規模店舗等で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満の既存の建築物です。このほか、3つの助成メニューに応じた要件がありますので、「助成メニュー」をご参照ください。
1 食品、物品等の販売業を営む店舗
2 各種料理店、喫茶店、レストラン等の飲食店
3 理容店、美容店、クリーニング店等のサービス店
4 診療所、施術所などの医療及び医療関連施設
5 その他、上記に類すると市長が認める施設

助成メニュー

1 基本改修工事費助成

項目 内容
概要

市が定める整備基準に基づき、下記の対象工事を行った場合に、費用の一部を助成します。

助成対象

平成21年9月30日以前に着工した建築物
(患者の収容施設を有する診療所は平成16年6月30日以前に着工したもの)

助成金額

上限50万円 (対象経費の1/2)

対象工事 1 通路(道路から出入口まで)

道路から小規模店舗等の出入口に至る通路で、車いすで建物へ入るための段差解消の工事

2 出入口

車いす使用者等が安全かつ円滑に出入りするための段差解消、引き戸、自動ドア等の出入口の工事

3 便所

車いす使用者等が利用でき、高齢者又は障害者にとっても利用しやすい便所の工事

整備基準 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西東京市小規模店舗等バリアフリー改修工事等助成金交付要綱に関する整備基準(PDF:99KB)

(注釈)同一建築物につき、対象工事1から3を各1回まで申請できます。ただし、同一年度内の申請は1回までです。

2 簡易改修工事費助成

項目 内容
概要

市が定める整備基準に関らず、下記の対象工事を行った場合に、費用の一部を助成します。

助成対象

平成21年9月30日以前に着工した建築物
(患者の収容施設を有する診療所は平成16年6月30日以前に着工したもの)

助成金額

上限5万円又は10万円 (対象経費の1/2)

対象工事 1 通路(道路から出入口まで)

道路から出入口に至る通路内の段差に手すりを設置する工事
上限5万円

2 出入口

玄関の段差箇所に手すりを設置する工事
上限5万円

3 便所

腰掛け便座、手すりを設置する工事
上限10万円

整備基準 なし

(注釈)同一建築物につき、対象工事1から3を各1回まで申請できます。ただし、同一年度内の申請は1回までです。

3 コミュニケーションツール作成等助成

項目 内容
概要

バリアフリー整備がされている店舗等に対し、コミュニケーションツールを作成・購入する費用を助成します。

助成対象

市が定める整備基準を満たす建築物内で使用するツール
(東京都福祉のまちづくり条例第18条の届出を行い、支障がないと認められた建築物等)

助成金額

上限2.5万円 (対象経費の全額)

対象物品 コミュニケーションボード、筆談ボード、点字メニュー その他コミュニケーションツール
整備基準 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西東京市小規模店舗等バリアフリー改修工事等助成金交付要綱に関する整備基準(PDF:99KB)

(注釈)同一建築物につき、1回まで申請できます。

助成対象者

 助成金の交付を受けることができる方は、小規模店舗等の所有者とし、所有者でない場合は、その所有者の承諾書が必要となります。

助成制度のパンフレット

※助成対象に該当するかなど、ご不明な点がございましたら都市計画課 電話042-438-4050(直通)までお問い合わせください。

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お問い合わせ

このページは、都市計画課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4050

ファクス:042-439-3025

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