小規模店舗等バリアフリー改修工事費等助成制度
ページ番号 463-799-881
最終更新日 2025年4月10日
助成メニュー一覧(ページ内リンク)
改正について
利用しやすい助成制度とするため、助成メニューを増やしました 。
制度の概要
この助成制度は、西東京市人にやさしいまちづくり推進計画に掲げられた 「助成制度の活用によるバリアフリーの誘導」 を図ることを目的とし、店舗等の段差の改修工事等を行う事業者に対し、その費用の一部を助成する制度です。
助成の対象
助成の対象となる建築物は、次に掲げる小規模店舗等で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満の既存の建築物です。このほか、3つの助成メニューに応じた要件がありますので、「助成メニュー」をご参照ください。
1 食品、物品等の販売業を営む店舗
2 各種料理店、喫茶店、レストラン等の飲食店
3 理容店、美容店、クリーニング店等のサービス店
4 診療所、施術所などの医療及び医療関連施設
5 その他、上記に類すると市長が認める施設
助成メニュー
1 通路(道路から出入口まで)の工事に対する助成
項目 | 基本改修工事費助成 | 簡易改修工事費助成 | |
---|---|---|---|
対象工事 | 道路から小規模店舗等の出入口に至る通路で、車いすで建物へ入るための段差解消の工事 | 道路から出入口に至る通路内の段差に手すりを設置する工事 | |
助成金額 | 上限50万円 (対象経費の1/2) | 上限5万円 (対象経費の1/2) | |
整備基準 | ![]() |
なし | |
助成対象 | 平成21年9月30日以前に着工した建築物(患者の収容施設を有する診療所は平成16年6月30日以前に着工したもの) |
||
その他 | 同一建築物につき、対象工事を各1回まで申請できます。ただし、同一年度内の申請は1回までです。 |
2 出入口の工事に対する助成
項目 | 基本改修工事費助成 | 簡易改修工事費助成 | ||
---|---|---|---|---|
対象工事 | 車いす使用者等が安全かつ円滑に出入りするための段差解消、引き戸、自動ドア等の出入口の工事 | 玄関の段差箇所に手すりを設置する工事 | ||
助成金額 | 上限50万円 (対象経費の1/2) | 上限5万円 (対象経費の1/2) | ||
整備基準 | ![]() |
なし | ||
助成対象 | 平成21年9月30日以前に着工した建築物(患者の収容施設を有する診療所は平成16年6月30日以前に着工したもの) |
|||
その他 | 同一建築物につき、対象工事を各1回まで申請できます。ただし、同一年度内の申請は1回までです。 |
3 便所の工事に対する助成
項目 | 基本改修工事費助成 | 簡易改修工事費助成 | |||
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対象工事 | 車いす使用者等が利用でき、高齢者又は障害者にとっても利用しやすい便所の工事 | 腰掛け便座、手すりを設置する工事 | |||
助成金額 | 上限50万円 (対象経費の1/2) | 上限10万円 (対象経費の1/2) | |||
整備基準 | ![]() |
なし | |||
助成対象 | 平成21年9月30日以前に着工した建築物(患者の収容施設を有する診療所は平成16年6月30日以前に着工したもの) |
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その他 | 同一建築物につき、対象工事を各1回まで申請できます。ただし、同一年度内の申請は1回までです。 |
4 コミュニケーションツールの作成等に対する助成
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
対象物品 | コミュニケーションボード、筆談ボード、点字メニュー その他コミュニケーションツール | ||
助成金額 | 上限2.5万円 (対象経費の全額) | ||
助成対象 | 市が定める整備基準を満たす建築物内で使用するツール(東京都福祉のまちづくり条例第18条の届出を行い、支障がないと認められた建築物等) |
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整備基準 | ![]() |
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その他 | 同一建築物につき、1回まで申請できます。 |
助成対象者
助成金の交付を受けることができる方は、小規模店舗等の所有者とし、所有者でない場合は、その所有者の承諾書が必要となります。
助成制度のパンフレット
※助成対象に該当するかなど、ご不明な点がございましたら都市計画課 電話042-438-4050(直通)までお問い合わせください。
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