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誘導仕様基準の新設等に関するお知らせ

ページ番号 925-926-001

最終更新日 2024年4月19日

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下「基準省令」という。)等が、令和4年11月7日に改正されましたのでお知らせします。
 改正内容等については、以下のリンク先からご確認ください。
新規ウインドウで開きます。建築物省エネ法のページ【国土交通省ホームページ】(外部リンク)(外部リンク)

(1)共同住宅等の住戸間の熱損失の合理化について

 共同住宅等の外皮性能の評価において、一定の条件を満たしていれば隣接住戸に接する部分からの熱損失はないものとして取り扱うことができるようになりました。これに伴い、基準省令における共同住宅等の外皮性能の評価単位については「住棟単位(前住戸の平均の外皮性能で評価する方法)」が廃止され、「住戸評価(住戸ごとの外皮性能で評価する方法)」によることとなりました。
 また、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成28年1月29日号外国土交通省告示第265号)(算出告示第2の3の(1)イ及びに示されている共同住宅等の一次エネルギー消費量の評価における暖冷房設備の基準一次エネルギー消費量の算出に用いる外皮性能についても、隣接住戸に接する部分からの熱損失がないことを前提とした数値に変更されています

(2)フロア入力法の取扱いについて

 フロア入力法による評価を行う場合、住棟評価ではなく、住戸評価によることとなります。

(3)共同住宅等における計算支援プログラムの取扱いについて

 今回の改正に伴い、国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所が整備する「計算支援プログラム(住宅版)」のバージョンが更新されました。改正後共同住宅等に係るエネルギー消費性能基準への適合性を確認するためにはVer.3.3.1以降の計算支援プログラムを使用する必要があります。
 なお、一戸建ての住宅については今回の改正による影響を受けないためこの限りではありません。

(4)仕様基準の簡素化・合理化について

 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年1月29日号外国土交通省告示第266号)(以下「仕様基準」という。)について、今回の改正に伴い合理化を図るため改正されました。主な改正事項としては以下のとおりです。
・仕様基準1の(2)の外皮の断熱性能等に関する基準については「一戸建ての住宅」又は「共同住宅等」
 の建て方別の基準となりました。
・「開口部比率」の区分が廃止され、新たに地域の区分に応じて、一律の熱貫流率及び日射遮蔽対策の基準
 に改正されました。

(5)誘導仕様基準の新設について

 令和4年10月1日の改正により建築物エネルギー消費性能誘導基準及び低炭素建築物の認定基準が引き上げられました。基準への適合について、計算によらず確認することができる誘導仕様基準が新たに定められました。
 誘導仕様基準については、省エネ基準を超える水準の省エネ性能を有することが確認できるため、以下に掲げる規定においても使用することができます。
 [省エネ 適合性判定]
・建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「法」という。)第12条第1項もしくは第2項
 (これらの規定を法第15条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む)の規定による計画の提出
 [省エネ法による 届出]
・法第19条第1項の規定による計画の届出
 [建築士による 建築主への説明]
・法第27条第1項の規定による評価及び説明
 [ 表示認定]
・法第41条第1項の規定による認定の申請

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