低層住宅地区(第一種・第二種低層住居専用地域)における用途地域等の見直しについて(令和8年3月25日告示)
ページ番号 582-333-409
最終更新日 2026年3月25日
本市は、市域の大部分が住宅となっている住宅都市であり、特に第一種、第二種低層住居専用地域(低層住宅地区)については、市面積の約5割を占めています。
低層住宅地区の防災性や良好な住環境の維持・向上を目指し、まちづくりのルール(用途地域等の変更)の見直しを実施しました。
西東京都市計画用途地域等の変更
西東京都市計画用途地域、防火地域および準防火地域の変更について、都市計画法の規定に基づき令和8年3月25日に告示しました。これに伴い、関係図書の縦覧を行っています。
縦覧場所
都市計画課(保谷東分庁舎2階)
時間
平日の午前8時30分から午後5時00分まで
※年末年始(12月29日から1月3日)を除く
都市計画変更の概要
これまでの検討内容
見直し方針の決定
低層住宅地区における用途地域等の見直し方針(PDF:2,800KB)
説明会やアンケート調査でいただいたご意見をふまえ、都市計画審議会で答申を経て令和6年11月に「低層住宅地区における用途地域等の見直し方針」を決定しました。
都市計画変更の決定
低層住宅地区における用途地域等の見直しについて(PDF:2,746KB)
令和8年2月5日開催の都市計画審議会に付議し、可決された都市計画変更案です。
低層住居専用地域とは
住居、商業、工業など市街地の土地利用の大枠を定める用途地域の一種です。用途地域が定められるとそれに応じて、建てられる建築物の種類が決められます。
第一種・第二種低層住居専用地域は、主に低層住宅のための地域です。
都市計画図の閲覧
市内の都市計画情報(用途地域等)をご確認いただけます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
