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市民交流施設の名称変更について(令和4年7月1日より)

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最終更新日 2022年7月1日

市民交流施設の名称変更について

7月1日(金曜日)から市民交流施設の名称を変更いたしました。
市民交流施設のうち、地域型交流施設は、地域名のあとをコミュニティセンターに、一般型交流施設は、地域名のあとを市民集会所にそれぞれ統一します。
公共施設予約システムの施設名も7月1日より変更となりますので、ご予約の際はお間違えのないようにご注意ください。

分類 変更前 変更後
地域型交流施設
(コミュニティセンター)
南町地区会館 南町コミュニティセンター
下宿地区会館 下宿コミュニティセンター
緑町地区会館 緑町コミュニティセンター
谷戸地区会館 谷戸コミュニティセンター
向台地区会館 向台コミュニティセンター
芝久保地区会館 芝久保コミュニティセンター
ふれあいセンター 北町コミュニティセンター
東伏見コミュニティセンター 変更なし
一般型交流施設
(市民集会所)
田無町地区会館 田無町市民集会所
谷戸第二地区会館 谷戸第二市民集会所
北原地区会館 北原市民集会所
上向台地区会館 上向台市民集会所
芝久保第二地区会館 芝久保第二市民集会所
柳橋第二市民集会所 変更なし
柳沢第三市民集会所
東伏見市民集会所
富士町市民集会所
住吉町第二市民集会所
ひばりが丘北市民集会所
ひばりが丘市民集会所
保谷町市民集会所
東町市民集会所
緑町市民集会所

※一般型交流施設にはその他の施設を含む

地域型交流施設(コミュニティセンター)と一般型交流施設(市民集会所)の違いについて

名称の統一によって、市民交流施設のうち、管理人が常駐している施設がコミュニティセンターに、無人の施設が市民集会所に統一されます。

分類 役割
地域型交流施設
(コミュニティセンター)
一定の施設規模・機能を備える
市民主体の文化芸術活動を通じて人と人とのつながりが生まれる
地域コミュニティの中心となる施設
一般型交流施設
(市民集会所)
地域型に比べ、小規模な施設が多い
身近な憩いの場
地域コミュニティの形成に寄与する施設
詳細
分類 施設規模 管理者 予約 運営方式 施設数
地域型交流施設
(コミュニティセンター)
常駐 施設に直接申し込み 指定管理
(運営協議会)
8
一般型交流施設
(市民集会所)
小~中 無人 公共施設予約システム 直営
(市)
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