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マイナンバー制度における安心・安全の確保について

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最終更新日 2020年8月27日

マイナンバー制度におけるセキュリティについてご説明いたします。

安全確保の説明

出典:内閣官房「マイナンバー社会保障・税番号制度 概要資料(平成27年11月版)」

マイナンバー制度では、マイナンバーが含まれている個人情報(「特定個人情報」といいます。)の保護措置として、「制度面における保護措置」と「システム面における保護措置」の両面で安全対策をはかっております。

制度面における保護措置

本人確認措置

なりすまし防止のため、市民のみなさまからマイナンバーの提供を受けるときは、本人であることを確認するための措置をとらなければならないことが番号法第16条に明記されています。
「マイナンバーカード(個人番号カード)」もしくは「通知カード+運転免許証」等で厳格に本人確認を行い、なりすましによる個人情報の不正利用を防ぎます。

マイナンバーを含む個人情報の収集、保管、ファイル作成の禁止

マイナンバー制度では、マイナンバーの目的外の利用を禁止しています(番号法第20条、第28条)。
マイナンバーの利用範囲・情報連携の範囲は法律に規定されており、それ以外の事務などで特定個人情報を収集することや、特定個人情報が記録されたファイルを作成することは禁止されています。

個人情報保護委員会による監視・監督

マイナンバーの利用に際し、行政機関などで適切に個人情報が取り扱われているかなどを監視・監督するため、国の第3者機関として「個人情報保護委員会」が設置されています。(設置当初は「特定個人情報保護委員会」)
なお、地方公共団体が特定個人情報を取り扱う場合は、事前に「特定個人情報保護評価書」を個人情報保護委員会へ提出することが義務付けられています。特定個人情報保護評価とは、情報の漏えいなどが発生するリスクを分析し、リスク軽減のための適切な措置を講じていることを宣言するものです。

新規ウインドウで開きます。個人情報保護委員会のホームページ(外部リンク)
西東京市の公表している特定個人情報保護評価書

罰則の強化

マイナンバーは番号法で定められた目的以外に利用することはできません。
また、他人のマイナンバーを不正に入手したり提供したりすると、刑事罰の対象になります。
違反した場合の罰則も、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっています。

マイナポータルでの確認

ご自宅のパソコンから国の運営する専用サイト「マイナポータル」上で、自分の特定個人情報をいつ誰がなぜ利用したのか確認することができます。
詳しくは、情報連携とマイナポータルの本格運用開始をご覧ください。

システム面における保護措置

分散管理

マイナンバー制度では特定個人情報を1箇所に集めて管理をするのではなく、国の行政機関や地方公共団体などの個別の機関において分散して管理を行う「分散管理」の仕組みがとられています。
他の機関の個人情報が必要となった場合には、番号法で規定されている事務に限り「情報提供ネットワークシステム」を使用して情報の照会・提供を行います。

分散管理の図解

出典:内閣官房「マイナンバー社会保障・税番号制度 概要資料(平成27年11月版)」

マイナンバーを直接用いない情報連携

国の行政機関や地方公共団体などの間における特定個人情報の照会・提供については、国が設置する情報提供ネットワークシステムを通じて行われます。
情報提供ネットワークシステムを経由した情報照会・提供を行う場合は、個人情報が芋づる式に漏えいしない仕組みになっています。

アクセス制御

情報システムにおいて特定個人情報にアクセスできる職員を制限することや、いつ誰が情報にアクセスしたかの記録を残すことにより、不正アクセスなどの防止を行っています。

通信の暗号化

国の行政機関や地方公共団体等の間で情報連携が行われる際は、通信自体も暗号化されます。
専用ネットワークであるLGWAN(※)を用いて行われることで、不正アクセス等の情報セキュリティの脅威から個人情報を守ります。

※LGWAN…総合行政ネットワーク(Local Goverment Wide Area Network)の略で、地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続している高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワークです。

お問い合わせ

このページは、情報推進課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9806

ファクス:042-464-1378

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