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マイナンバー「通知カード」について

ページ番号 675-974-724

最終更新日 2020年6月9日

マイナンバー「通知カード」とは

通知カードは、日本で住民登録をされている全ての方に付番される12桁のマイナンバー(個人番号)を、皆様にお知らせするためのカードとして、制度が開始された平成27年10月5日時点で西東京市で住民登録をされている方、10月5日以降出生や海外からの転入により新たに住民登録をされた方に順次作成・送付いたしました。

写真:「通知カード」

 通知カードには、住所、氏名、生年月日、性別、12桁のマイナンバーが記載されます。
 (顔写真は掲載されません。)

通知カードは皆様のマイナンバーをお知らせするカードであり、本人確認書類としてはお使いいただけません。
税や福祉等のお手続きでマイナンバーの提供を行う際には、「通知カード」の他に運転免許証等の本人確認書類が別途必要となります。

通知カードの廃止について

「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(デジタル手続法。令和元年法律第16号)の一部の施行に伴い、令和2年5月25日(基準日)に通知カードが廃止されることになりました。
通知カードに記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用することができます。
基準日以降氏名・住所等に変更があった場合、通知カードの記載内容の変更は行うことはできず、通知カードの交付や再交付は行われません。
なお、通知カードを紛失した場合は引き続き届出が必要です。
マイナンバーカードを作成した場合は引き続き通知カードを市へ返納する必要があります。
通知カードをまだ受け取っていない場合は新規ウインドウで開きます。こちらをご覧ください。

通知カードに記載されているご住所やお名前に変更があったら

引っ越しや結婚等で通知カードに記載されているご住所やお名前が変わった場合は、マイナンバーの証明として使用することができません。
マイナンバーを証明するためにはマイナンバーカードやマイナンバー記載の住民票や住民票記載事項証明書の取得が必要です。
詳細は下記「マイナンバー(個人番号)の証明方法について」をご覧ください。

通知カードに同封されたマイナンバーカード交付申請書について

通知カード廃止後であっても、通知カードに同封されたマイナンバーカード交付申請書をお持ちの場合は、スマートフォンやパソコンでマイナンバーカードのオンライン申請が可能です。
引越しや結婚等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です。

マイナンバー(個人番号)の通知方法について

出生や海外からの転入(平成27年10月5日以降初めて日本国内に住民登録される方)によってマイナンバーが付番された方へ「個人番号通知書」(マイナンバー、氏名、生年月日等が記載された書面)を送付します。
個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類や本人確認書類として使用できません。

マイナンバー(個人番号)の証明方法について

マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバーカードの提示またはマイナンバーの記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書の提示が必要です。
マイナンバーカードの作成には申請から1か月~2か月程度かかります。詳細は下記のリンク先をご参照ください。

お問合せ

マイナンバーカードコールセンター

マイナンバーカードの交付申請等については、まずはこちらの電話番号へお問合せください。
 電話:0120-95-0178(通話料無料)
問合せ業務対応時間(※年末年始を除く)
 平日 午前9時30分から午後8時まで
 土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分まで

西東京市におけるマイナンバーカード等に関するお問い合わせ

 西東京市における個人番号カードのお受け取り等に関するお問い合わせは、こちらの番号までご連絡ください。

市民部市民課 マイナンバー専用ダイヤル
 電話:042-460-9845

関連リンク

マイナンバー制度のよくある質問については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

このページは、市民課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9820

ファクス:042-465-8630

お問い合わせフォームを利用する

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