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新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度について

ページ番号 176-078-278

最終更新日 2024年4月1日

令和6年4月1日以降の健康被害救済制度について

接種日や、定期接種か否かによって、対象となる救済制度が下表のとおり異なります。

令和6年3月31日までの接種予防接種健康被害救済制度のA類疾病の定期接種・臨時接種として市区町村に請求
令和6年4月以降の定期接種予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市区町村に請求
令和6年4月以降の任意接種

医薬品副作用被害救済制度(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

新規ウインドウで開きます。予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
新規ウインドウで開きます。医薬品副作用被害救済制度について((独)医薬品医療機器総合機構ホームページ)(外部リンク)
令和6年4月1日以降の定期接種・任意接種については こちらをご参照ください。

予防接種健康被害救済制度について

 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審議会で、因果関係を判断する審査が行われます。
 健康被害救済の給付額など、救済制度の詳細は新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。予防接種後健康被害救済制度について(PDF:1,541KB)

申請から給付までの流れについて

 健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けたご本人やその保護者の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。申請される場合は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えてご提出ください。
 申請書類を受理した後、西東京市では予防接種健康被害調査委員会において医学的見地から当該事例について調査し、東京都を通じて国へ進達します。
 国は、疾病・障害認定審査会で審査を行い、審査の結果について東京都を通じて西東京市に通知します。その後、西東京市から申請者へ支給の可否をお知らせいたします。

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(注)通常、国が申請を受理してから結果を通知するまで、少なくとも4か月~12か月程度期間を要します。

申請に必要な書類について

 申請に必要な書類は、給付の種類によって異なります。
 詳細については、以下の厚生労働省ホームページをご参照ください。
 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部リンク)
 ※請求に必要な書類の様式は、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。

申請先(送付先)

 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号 
 西東京市健康福祉部健康課 新型コロナウイルスワクチン担当

注意事項

・申請に必要な書類等をご用意いただく際に発生した費用については、給付対象外になります。
・申請後、追加で資料の提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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お問い合わせ

このページは、健康課が担当しています。

防災・保谷保健福祉総合センター 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号

電話:042-438-4021

ファクス:042-422-7309

お問い合わせフォームを利用する

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