予防接種健康被害救済制度について
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最終更新日 2025年2月13日
予防接種により健康被害が起きた場合、申請し認定されると救済が受けられます。
定期予防接種
健康被害が以下の定期予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときには、予防接種法に基づく救済を受けることができます。申請手続きは、健康課にお問合せください。
種類 |
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ロタウイルス |
B型肝炎 |
ヒブワクチン |
小児用肺炎球菌 |
五種混合 |
四種混合 |
BCG |
水痘 |
麻しん風しん |
麻しん |
風しん |
日本脳炎 |
二種混合 |
子宮頸がん予防ワクチン |
三種混合 |
不活化ポリオ |
高齢者インフルエンザ |
高齢者新型コロナワクチン |
高齢者肺炎球菌 |
注)接種を受けた年齢によっては、上記の予防接種であっても該当しないことがあります。
任意予防接種
任意予防接種(おたふく、帯状疱疹など)を受けたことにより健康被害が起きた場合は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して請求を行ってください。手続き方法はPMDAのホームページをご確認ください。
お問い合わせ
このページは、健康課が担当しています。
防災・保谷保健福祉総合センター 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号
電話:042-438-4021
ファクス:042-422-7309
