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予防接種健康被害救済制度について

ページ番号 466-266-511

最終更新日 2024年2月26日

予防接種により健康被害が起きた場合、申請し認定されると救済が受けられます。

定期予防接種

健康被害が以下の定期予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときには、予防接種法に基づく救済を受けることができます。申請手続きは、健康課にお問合せください。

種類
ロタウイルス
B型肝炎
ヒブワクチン
小児用肺炎球菌
四種混合
BCG
水痘
麻しん風しん
麻しん
風しん
日本脳炎
二種混合
子宮頸がん予防ワクチン
三種混合
不活化ポリオ
高齢者インフルエンザ
高齢者肺炎球菌

注)接種を受けた年齢によっては、上記の予防接種であっても該当しないことがあります。

新規ウインドウで開きます。予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

任意予防接種

任意予防接種(おたふく、帯状疱疹など)を受けたことにより健康被害が起きた場合は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して請求を行ってください。手続き方法はPMDAのホームページをご確認ください。

新規ウインドウで開きます。医薬品副作用救済制度について(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ)(外部リンク)

お問い合わせ

このページは、健康課が担当しています。

防災・保谷保健福祉総合センター 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号

電話:042-438-4021

ファクス:042-422-7309

お問い合わせフォームを利用する

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